○大崎市私債権管理条例施行規則
平成23年3月10日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市私債権管理条例(平成23年大崎市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 私債権の状況(発生日,金額及び履行期限)
(4) 履行及び督促の状況(履行日及び督促期限)
(5) 債務者の生活状況及び資産に関する事項
(6) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(7) 納付交渉に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は,原則として履行期限経過後30日以内に書面により行うものとする。
2 前項の督促は,当該督促を発した日から起算して15日を経過する日までの期間で期限を指定して行うものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第8条本文に規定する相当の期間とは,1年を限度とする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。