○大崎市有鳴子源泉条例施行規則

平成23年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市有鳴子源泉条例(平成23年大崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供給許可申請)

第2条 供給の許可を受けようとする者は,大崎市有鳴子源泉供給許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(供給許可及び通知)

第3条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査の上,供給の許可又は不許可を決定し,許可する場合にあっては大崎市有鳴子源泉供給許可書(様式第2号)を交付し,不許可とする場合にあっては,不許可とする理由を明記した文書により通知するものとする。

(受給者台帳)

第4条 条例第10条に規定する受給者台帳の登録事項は,次のとおりとする。

(1) 受給者の住所,氏名及び連絡先

(2) 供給する源泉の名称

(3) 供給量及び供給場所

(温泉受給権の譲渡)

第5条 温泉受給権を譲渡し,又は相続しようとするときは,大崎市有鳴子源泉受給権譲渡(相続)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 受給者は,市長が発行する納入通知書により使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第14条第1項に規定する供給温度の低下により,温泉の使用に影響を及ぼすときとは,供給温度が摂氏41度以下となるときをいうものとし,その期間が1月当たり次の各号に掲げる日数のいずれかに該当するときは,それぞれ当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 15日を超え25日までのとき 使用料の半額

(2) 25日を超えるとき 使用料の全額

2 条例第14条第2項に規定する公益上の必要又は特別の事由とは,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民の保健衛生の向上又は福祉の増進に寄与するもの

(2) 地域の産業又は教育の振興に寄与するもの

(3) 災害又は突発的な事故の発生により,減免すべき事由があるもの

3 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則59・一部改正)

(変更の届出)

第8条 受給者は,条例第15条各号のいずれかに該当するときは,大崎市有鳴子源泉供給許可内容変更(廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出し,承認を得なければならない。

(加入金又は使用料の返還)

第9条 条例第9条第3項ただし書の規定又は条例第13条第3項の規定により,納入済の加入金又は使用料の返還を受けようとする者は,加入金(使用料)返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による供給許可等)

第10条 条例第21条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条及び第3条並びに第5条から前条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(利用料金の承認手続き)

第11条 条例第22条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,大崎市有鳴子源泉利用料金承認申請書(様式第7号)によるものとする。

(利用料金の減免基準)

第12条 条例第23条のあらかじめ市長が定める基準は,第7条のとおりとする。

(令2規則59・一部改正)

(損傷等の届出)

第13条 指定管理者又は受給者は,施設,設備又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

(令2規則59・一部改正)

画像

画像

画像

画像

大崎市有鳴子源泉条例施行規則

平成23年3月28日 規則第16号

(令和2年9月16日施行)