○大崎市総合評価審査委員設置規則

平成23年4月15日

規則第27号

(設置)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき,総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準に関し,意見を聴取するため,大崎市総合評価審査委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱等)

第2条 委員は,学識を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は,2人とする。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は平成23年5月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市総合評価審査委員設置規則

平成23年4月15日 規則第27号

(平成23年5月1日施行)