○大崎市建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成23年4月15日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市が発注する建設工事に係る総合評価落札方式による一般競争入札(以下「総合評価入札」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱において,総合評価落札方式とは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により,価格のほかに価格以外の技術的要素を評価の対象に加え,価格と技術両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。

(平30告示93・一部改正)

(対象工事)

第2条 総合評価入札の対象となる工事は,一般競争入札に係る建設工事のうち,大崎市契約等審査会において必要と認めた工事とする。

(平30告示93・一部改正)

(落札者決定基準の設定)

第3条 契約執行者は,総合評価入札を執行しようとするときは,あらかじめ,価格以外の評価項目及び評価基準の設定,評価の方法並びに落札者を決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。

2 契約執行者は,落札者決定基準を定めようとするときは,あらかじめ,大崎市総合評価審査委員(以下「委員」という。)の意見を聴かなければならない。

3 契約執行者は,前項に規定する意見聴取において,落札者を決定する際に改めて委員の意見を聴く必要の有無について,併せて意見を聴くものとする。

(平30告示93・一部改正)

(入札参加者への周知)

第4条 契約執行者は,総合評価入札の入札公告において,別に定めがあるもののほか,次に掲げる事項について周知するものとする。

(1) 総合評価入札であること。

(2) 価格以外の評価を行うため,総合評価技術資料を提出すること。

(3) 落札者は,総合評価技術資料の記載内容を証明する資料を提出すること。

(4) 価格以外の評価点に関する評価項目及びその配点

(5) 落札者の決定基準及び決定方法

(6) 総合評価技術資料の内容の確認を必要とする場合は,配置予定技術者等に対し聴き取りを実施すること。

(7) その他必要と認める事項

(平30告示93・一部改正)

(開札)

第5条 入札執行者は,開札後,予定価格の範囲内において有効な入札をした者のうち,最低価格を提示した者から第3順位までの者の名称及び入札価格を読み上げ,併せて次に掲げる事項を口述するものとする。

(1) 総合評価及び入札参加資格の確認を行った後に落札者を決定する旨

(2) 調査基準価格を下回る価格による入札があった場合は,大崎市低入札価格履行能力確認調査実施要領(平成30年大崎市告示第86号)に基づく履行能力確認調査を行う旨

(3) 入札を保留する旨

(平30告示93・追加)

(評価の手順)

第6条 入札執行者は,入札参加者のうち次の各号のいずれにも該当する者について,落札者決定基準に基づき評価を行うものとする。

(1) 入札価格が予定価格に達した者

(2) 入札公告に定めた入札参加条件を満たす者

(3) 調査基準価格を下回る価格による入札があった場合は,履行能力確認調査の結果,落札不適当と判定されなかった者

2 前項に規定する評価は,総合評価技術資料における総合評価点が最も高い者から順次行うものとする。

(平25告示87・一部改正,平30告示93・旧第5条繰下・一部改正)

(総合評価技術資料の取扱方法)

第7条 総合評価技術資料は,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 総合評価及び入札参加資格の確認以外の目的に使用しない。

(2) 原則として,返却及び公表を行わない。

(3) 提出期限を経過した後における訂正,差換え及び再提出を認めない。

2 総合評価技術資料の作成に要した一切の費用は,入札参加者が負担するものとする。

(平30告示93・旧第6条繰下・一部改正)

(落札者の決定方法等)

第8条 落札者は,第6条に規定する評価の結果及び落札者決定基準により算出された総合評価点が最も高い者とする。

2 前項の場合において,総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは,入札価格が低い者を落札者とする。この場合において,入札価格の同じ者が2者以上あるときは,くじにより落札者を決定する。

3 入札執行者は,第3条第3項に規定する意見聴取において,委員から意見を聴く必要があるとされた場合は,落札者を決定しようとするときに,改めて委員の意見を聴かなければならない。

(平30告示93・旧第7条繰下・一部改正)

(入札結果の公表)

第9条 入札執行者は,総合評価入札により落札者を決定した場合は,落札者決定基準に基づく総合評価点,価格評価点及び価格以外の評価点を公表するものとする。

(平30告示93・旧第8条繰下・一部改正)

(価格以外の評価内容の履行の確保)

第10条 監督職員等は,工事の監督及び検査にあたって,総合評価技術資料で提出した内容の履行状況を確認するものとする。

(平30告示93・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,総合評価入札に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

(平30告示93・旧第10条繰下・一部改正)

この告示は,平成23年5月1日から施行する。

(平成25年4月12日告示第87号)

この告示は,平成25年4月12日から施行する。

(平成30年3月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市建設工事総合評価落札方式実施要綱の規定は,施行日以後に公告される総合評価入札について適用し,施行日前に公告される総合評価入札については,なお従前の例による。

大崎市建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成23年4月15日 告示第64号

(平成30年4月1日施行)