○平成23年東日本大震災による災害の被害を受けた中小企業者に対する災害復旧融資利子補給金交付要綱
平成23年6月30日
告示第99号
(趣旨)
第1条 市は,平成23年東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害を受けた市内の中小企業者の復興支援を図るため,予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 宮城県による中小企業経営安定資金(災害復旧対策資金・東日本大震災災害対策枠)
(2) 株式会社日本政策金融公庫による災害復旧貸付
(3) 商工組合中央金庫による災害復旧資金
(4) 宮城県による中小企業経営安定資金(みやぎ中小企業復興特別資金)
(5) 株式会社日本政策金融公庫による東日本大震災復興特別貸付
(6) 商工組合中央金庫による東日本大震災復興特別貸付(東日本大震災災害復旧資金及び東日本大震災セーフティネット資金)
(7) 株式会社日本政策金融公庫によるマル経融資(震災対応特枠)
(平23告示139・平24告示85・平25告示54・平26告示69・平27告示76・平28告示96・平29告示78・平30告示63・平31告示54・令2告示54・令3告示100・一部改正)
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は,前条の融資(3,000万円を限度とする。以下「災害融資」という。)に係る利子の支払額(延滞利子の額を除く。以下同じ。)に相当する額とする。ただし,国又は県の利子補給金(以下「国県利子補給金」という。)の交付を受ける場合にあっては,当該国県利子補給金に相当する額を除く。
2 前項の規定にかかわらず,利子補給金の額は,災害融資に係る利子の支払額のうち年利1.0パーセントに相当する額(1円未満の端数が生じる場合は,その端数は切り捨てるものとする。)を限度とする。
(利子補給金の対象期間)
第4条 利子補給金の対象期間は,災害融資に係る借入日から5年間とする。
2 規則第4条第2項の規定により利子補給金の交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 災害融資に係る金銭消費貸借契約書の写し
(2) 災害融資に係る償還予定表の写し
(3) 災害融資が必要であることを証明できる書類
ア 運転資金については,災害以後3箇月間(前年対比)の売上高等が確認できる書類
イ 設備資金については,災害で修繕が必要な箇所又は修繕を行った箇所の写真及び見積書等
(4) 国県利子補給金を受ける場合にあっては,その決定通知書等
(5) その他市長が必要と認める書類
(平23告示139・平24告示85・平25告示54・平26告示69・平27告示76・平28告示96・平29告示78・平30告示63・平31告示54・令2告示54・令3告示100・一部改正)
(平28告示194・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成23年7月1日から施行する。
(令3告示100・一部改正)
(この告示の失効)
2 この告示は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。
(平23告示139・平24告示85・平25告示54・平26告示69・平27告示76・平28告示96・平29告示78・平30告示63・平31告示54・令2告示54・令3告示100・一部改正)
附則(平成23年8月31日告示第139号)
この告示は,平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第85号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第54号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第69号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第76号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第96号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日告示第194号)
この告示は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第78号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第63号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第54号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日告示第100号)
この告示は,令和3年4月13日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
(平23告示139・一部改正)