○大崎市病院事業看護師等奨学金貸付規程

平成23年4月1日

病院管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市病院事業看護師等奨学金貸付条例(平成23年大崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は,大崎市病院事業看護師等奨学金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて行うものとする。

(1) 履歴書(様式第2号)

(2) 家族状況調書(様式第3号)

(3) 養成施設の長の推薦書(様式第4号)又は養成施設の在学証明書

(4) 成績証明書

(平24病管規程11・平25病管規程10・令4病管規程2・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 条例第3条第1項の連帯保証人は,奨学金の償還の責めを負う資力を有する者で,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める人数を立てなければならない。

(1) 前条の申請を行う者の父又は母(父及び母がいない場合は,2親等内親族又は大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める者) 1人

(2) 前条の申請を行う者と生計を一にしない者 1人

(令4病管規程2・追加)

(貸付の決定等)

第4条 条例第3条第2項の規定による通知は,大崎市病院事業看護師等奨学金貸付承認(不承認)通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 奨学生は,速やかに誓約書(様式第6号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 奨学金口座振替依頼書(様式第7号)

(2) 住民票の写し(本籍,筆頭者及び続柄の記載があるもの)

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(令4病管規程2・旧第3条繰下・一部改正)

(貸付の方法等)

第5条 奨学金は,次の各号の区分に従い,当該各号に定める月分から貸し付けるものとする。

(1) 申請書に記載された貸付申請期間の初めの月が,申請書が提出された日の属する月(以下「申請月」という。)である場合 当該申請月

(2) 申請書に記載された貸付申請期間の初めの月が,申請月の翌月以降である場合 当該申請書に記載された貸付申請期間の初めの月

2 奨学金は,4月分から9月分までを第一期,10月分から翌年3月分までを第二期とし,第一期分を4月に,第二期分を10月に貸し付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,貸付けが開始される月(以下「貸付開始月」という。)が各期の途中に属する月である場合は,当該期分の奨学金は,貸付開始月に貸し付けるものとする。

4 奨学金の貸付方法は,口座振込によるものとする。

(平24病管規程11・全改)

(異動の届出)

第6条 奨学生は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

2 養成施設の長は,奨学生が条例第7条第1号又は第2号のいずれかに該当するときは,速やかに,その旨を管理者に届け出なければならない。

(平24病管規程11・令4病管規程2・一部改正)

(貸付の休止又は停止)

第7条 管理者は,奨学金の貸付けを休止し,又は停止したときは,大崎市病院事業看護師等奨学金貸付休止(停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(貸付けの辞退)

第8条 奨学生は,奨学金の貸付けを辞退するときは,大崎市病院事業看護師等奨学金貸付辞退届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(借用証書)

第9条 奨学生は,奨学金の貸付期間が満了したとき又は貸付けを停止されたときは,借用証書(様式第10号)及び償還計画明細書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(償還の猶予)

第10条 奨学金の償還の猶予を受けようとする者は,大崎市病院事業看護師等奨学金償還猶予申請書(様式第12号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,大崎市病院事業看護師等奨学金償還猶予承認(不承認)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(償還の免除)

第11条 奨学金の償還の免除を受けようとする者は,大崎市病院事業看護師等奨学金償還免除申請書(様式第14号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,大崎市病院事業看護師等奨学金償還免除承認(不承認)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(引き続き従事した期間から除く期間)

第12条 条例第10条第1項に規定する管理者が別に定める期間は,奨学生が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職をし,又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けている期間とする。

(令4病管規程2・追加)

(償還の免除の対象となる引き続き従事した期間)

第13条 条例第10条第2項第1号に規定する管理者が別に定める期間は12月,24月,36月,48月,60月,72月,84月又は96月のいずれかとする。

(令4病管規程2・追加,令5病管規程5・一部改正)

この管理規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日病院管理規程第11号)

この管理規程は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年5月28日病院管理規程第10号)

この管理規程は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日病院管理規程第3号)

この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日病院管理規程第2号)

この管理規程は,令和4年3月2日から施行する。

(令和5年3月31日病院管理規程第5号)

この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

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(平24病管規程11・令4病管規程2・一部改正)

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(令4病管規程2・一部改正)

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(令2病管規程3・令4病管規程2・一部改正)

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(令4病管規程2・一部改正)

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(令4病管規程2・一部改正)

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大崎市病院事業看護師等奨学金貸付規程

平成23年4月1日 病院管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成23年4月1日 病院管理規程第6号
平成24年9月18日 病院管理規程第11号
平成25年5月28日 病院管理規程第10号
令和2年3月13日 病院管理規程第3号
令和4年3月2日 病院管理規程第2号
令和5年3月31日 病院管理規程第5号