○大崎市高齢者虐待防止等ネットワーク推進会議設置規則

平成24年3月27日

規則第16号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき,高齢者虐待の防止及び養護者に対する支援の施策に関し,調査検討するため,高齢者虐待防止等ネットワーク推進会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待に係る関係機関等の連携の強化及び体制の整備に関すること。

(2) 高齢者虐待の防止活動,養護者に対する支援活動等の分析及び評価に関すること。

(3) 高齢者虐待の防止を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,高齢者虐待の防止及び養護者に対する支援に関し必要な事項

(組織)

第3条 ネットワーク会議は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,民生部長及び別表に掲げる関係機関又は団体の長が推薦する者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(平26規則3・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,ネットワーク会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワーク会議の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会長は,必要に応じて関係職員等の出席を求め,意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 ネットワーク会議の庶務は,民生部高齢障がい福祉課において処理する。

(令5規則25・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年1月31日規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関及び団体名

高齢者福祉関係

民生児童委員協議会

大崎市社会福祉協議会

地域包括支援センター

市内の介護保険事業者のうちから市長が指定するもの

特定非営利活動法人のうちから市長が指定するもの

保健医療関係

宮城県北部保健福祉事務所

大崎市医師会

大崎市歯科医師会

警察司法関係

古川警察署,鳴子警察署

古川人権擁護委員協議会

仙台弁護士会

宮城県司法書士会

大崎市高齢者虐待防止等ネットワーク推進会議設置規則

平成24年3月27日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)