○東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例施行規則
平成24年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例(平成24年大崎市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(減免の決定)
第3条 前条の減免申請書の提出があったときは,その内容を審査し,減免の可否を決定するものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。