○大崎市全国大会等出場助成金交付要綱
平成24年2月29日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 市は,スポーツ及び文化活動を推進するため,全国大会等に出場する者に対し,予算の範囲内において,大崎市全国大会等出場助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付に関して大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 全国大会等 県大会等の予選又は選考を経て出場する東北大会,全国大会その他これらに準ずる大会であって,国若しくは地方公共団体又は公益財団法人日本体育協会その他市長が適当と認める者が主催し,又は共催する営利を目的としない大会をいう。
(2) 児童等 市内に住所を有する小学生又は中学生をいう。
(3) 指導者 当該大会要項に定められた監督又はコーチで,当該大会の主催者が提出を求める申込書に記載された者をいう。
(平28教委告示10・一部改正)
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象とする者は,全国大会等に出場する児童等が所属する団体(市内を活動の拠点とする団体に限る。)並びに児童等の保護者又は指導者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,児童等及び指導者が全国大会等に出場するために要する次の表に掲げる経費とする。ただし,大会主催者等から助成対象経費に対し,財政支援(補助金,助成金,寄付金等をいう。)がある場合にあっては,当該財政支援に相当する額を助成対象経費の額から除く。
区分 | 助成対象経費 | |
宿泊費 | 宿泊に要した実費相当額。ただし,大崎市職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号)第20条に規定する宿泊料を上限とする。 | |
交通費 | 鉄道,船舶又は航空機を利用する場合 | 運賃の実費相当額又は市長が最も経済的と認める交通機関及び経路により移動した場合の運賃の額 |
借上バス又はレンタカーを利用する場合 | 借上料及び燃料費の実費相当額。ただし,必要最低限の仕様及び台数の利用に係る額を上限とする。 | |
路線バス,タクシー等を利用する場合 | 運賃の実費相当額。ただし,タクシーを利用する場合は,必要最低限の台数の利用に係る額を上限とする。 | |
自家用車を利用する場合 | 燃料費の実費相当額。ただし,必要最低限の台数の利用に係る額を上限とする。 | |
高速道路料金 | 高速道路利用料金の実費相当額。ただし,出発地と目的地の間を最も経済的な経路により利用した場合の料金の額を上限とする。 | |
大会参加料 | 全国大会等の本部に支払う額 |
(平28教委告示10・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は,前条に規定する助成対象経費の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を限度とし,算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。
(平28教委告示10・一部改正)
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,全国大会等出場助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 全国大会等開催要項
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 大会出場者登録名簿
(4) 予選大会等の結果がわかる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 市長は,前条の決定に際し,次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 全国大会等が中止になったとき又は全国大会に出場することができなくなったときは,全国大会等出場助成金交付事業中止承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けること。
(2) 全国大会等が年度内に終了しない場合は,速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(実績報告)
第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,全国大会等終了後,全国大会等出場実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第6号)
(2) 領収書の写し
(3) 全国大会等のプログラム
(4) その他市長が必要と認める書類
(概算払い)
第12条 助成金の交付は,市長が必要と認めるときは,概算払いの方法により交付できるものとする。
(決定の取消し等)
第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,交付決定を取り消し,又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(1) 助成金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 全国大会等において不正,怠慢,その他不適当な行為があったと市長が認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日教育委員会告示第10号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。