○中心市街地復興まちづくり委員会設置規則

平成24年6月19日

規則第36号

(設置)

第1条 東日本大震災からの復興に向けた中心市街地復興まちづくり計画の推進にあたり,都市防災の機能向上,中心市街地活性化等に関して意見を聴取するため,中心市街地復興まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平25規則64・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は,委員15人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の委員又は職員

(3) 商工関係団体等の役員,構成員又は職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平25規則64・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,市長が招集する。

2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,当該事務を主管する課において処理する。

(平25規則26・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成24年6月20日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成25年3月18日規則第26号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

中心市街地復興まちづくり委員会設置規則

平成24年6月19日 規則第36号

(平成25年11月29日施行)