○大崎市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則

平成24年8月1日

規則第45号

(令元規則36・一部改正)

(課税免除等の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は,固定資産税課税免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(令元規則36・一部改正)

(決定通知書)

第3条 条例第4条の規定による通知は,固定資産税課税免除等決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(令元規則36・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第38号)

この規則は,平成29年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和元年6月19日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令元規則36・一部改正)

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(平29規則38・令元規則36・一部改正)

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大崎市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則

平成24年8月1日 規則第45号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成24年8月1日 規則第45号
平成29年6月30日 規則第38号
令和元年6月19日 規則第36号