○大崎市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則
平成24年8月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除等に関する条例(平成24年大崎市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則36・一部改正)
(令元規則36・一部改正)
(令元規則36・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第38号)
この規則は,平成29年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月19日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除等に関する条例施行規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(令元規則36・一部改正)
(平29規則38・令元規則36・一部改正)