○大崎市行政区長被服貸与規程
平成24年12月7日
訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市行政区設置条例(平成18年大崎市条例第12号)第2条に規定する行政区長(以下「区長」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 区長に貸与する被服の種類及び数量は,次のとおりとする。
種類 | 数量 |
メッシュベスト | 1着 |
2 被服は,現品をもって貸与する。
(貸与期間)
第3条 被服の貸与期間は,区長の任期とする。ただし,貸与した被服の損耗度その他の事情を考慮して,当該期間を延長又は短縮することができる。
(返納)
第4条 区長は,前条の規定による被服の貸与期間が満了したときは,速やかに貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。ただし,災害その他不可抗力により貸与品を返納できなくなったときは,返納させないことができる。
2 前項の規定により貸与品を返納する場合には,当該貸与品を清潔にして返納しなければならない。
(貸与品の取り扱い)
第5条 貸与品は,職務以外に着用してはならない。
2 貸与品は,他に貸し,交換し,又はその他の処分をしてはならない。
3 貸与品の維持管理は,区長の負担においてしなければならない。
(貸与品の亡失又は破損)
第6条 区長は,職務に際し,避け難い事由により貸与品を亡失し,又は甚だしく破損し,若しくは使用に堪えない場合は,その理由を付して市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出のあった場合において,市長は,その理由が相当と認めたときは,代品を再貸与する。
3 市長は,第1項の亡失又は破損が区長の故意又は過失によるときは,弁償させることができる。
(帳簿の備付け)
第7条 所管課長は,被服貸与簿を備え付け,貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成24年12月20日から施行する。