○大崎市行政区長被服貸与規程

平成24年12月7日

訓令甲第22号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市行政区設置条例(平成18年大崎市条例第12号)第2条に規定する行政区長(以下「区長」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 区長に貸与する被服の種類及び数量は,次のとおりとする。

種類

数量

メッシュベスト

1着

2 被服は,現品をもって貸与する。

(貸与期間)

第3条 被服の貸与期間は,区長の任期とする。ただし,貸与した被服の損耗度その他の事情を考慮して,当該期間を延長又は短縮することができる。

(返納)

第4条 区長は,前条の規定による被服の貸与期間が満了したときは,速やかに貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。ただし,災害その他不可抗力により貸与品を返納できなくなったときは,返納させないことができる。

2 前項の規定により貸与品を返納する場合には,当該貸与品を清潔にして返納しなければならない。

(貸与品の取り扱い)

第5条 貸与品は,職務以外に着用してはならない。

2 貸与品は,他に貸し,交換し,又はその他の処分をしてはならない。

3 貸与品の維持管理は,区長の負担においてしなければならない。

(貸与品の亡失又は破損)

第6条 区長は,職務に際し,避け難い事由により貸与品を亡失し,又は甚だしく破損し,若しくは使用に堪えない場合は,その理由を付して市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出のあった場合において,市長は,その理由が相当と認めたときは,代品を再貸与する。

3 市長は,第1項の亡失又は破損が区長の故意又は過失によるときは,弁償させることができる。

(帳簿の備付け)

第7条 所管課長は,被服貸与簿を備え付け,貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成24年12月20日から施行する。

大崎市行政区長被服貸与規程

平成24年12月7日 訓令甲第22号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成24年12月7日 訓令甲第22号