○大崎市水道の布設工事監督者が監督業務を行う布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例施行規程
平成24年12月21日
水道管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市水道の布設工事監督者が監督業務を行う布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年大崎市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1号に規定する学科目を修めて卒業した者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(2) 条例第4条第2号に規定する学科目を修めて卒業した者であって,学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(4) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(平29水管規程2・平31水管規程1・一部改正)
(3) 国土交通大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(平29水管規程2・平31水管規程1・令6上下水管規程1・一部改正)
附則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日水道管理規程第2号)抄
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日水道管理規程第1号)
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって,選択科目として水道環境を選択したものは,この管理規程による改正後の大崎市水道の布設工事監督者が監督業務を行う布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例施行規程第2条第4号の規定の適用については,同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって,選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年3月19日上下水道管理規程第1号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。