○大崎市化女沼周辺地域活用検討委員会設置規則

平成25年2月15日

規則第2号

(設置)

第1条 化女沼古代の里及び化女沼ピクニックエリアを中心とした化女沼及びその周辺地域の観光資源としての利活用に関して意見を聴くため,大崎市化女沼周辺地域活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は,委員15人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 環境団体関係者

(3) 地元関係者

(4) 公共的団体の役員又は職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は,市長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,建設部建設課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(この規則の失効)

3 この規則は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。

大崎市化女沼周辺地域活用検討委員会設置規則

平成25年2月15日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)