○河川・冠水対策室設置規程

平成25年3月18日

訓令甲第6号

(設置)

第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,建設部建設課に河川・冠水対策室(以下「室」という。)を設置する。

(令2訓令甲7・一部改正)

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 河川・冠水対策に関すること。

(2) 河川の計画の策定に関すること。

(3) 河川の整備,維持管理及び災害復旧に関すること。

(4) 準用河川の認定及び廃止に関すること。

(5) 排水路の整備に関すること。

(6) 排水機場の管理に関すること。

(7) 河川愛護に関すること。

(令2訓令甲7・全改)

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第14条第1項及び第3項に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(令2訓令甲7・旧第4条繰上)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。

(令2訓令甲7・旧第5条繰上)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第7号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

河川・冠水対策室設置規程

平成25年3月18日 訓令甲第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成25年3月18日 訓令甲第6号
令和2年3月19日 訓令甲第7号