○大崎市ラムサール条約湿地保全活用委員会設置規則

平成25年6月1日

規則第40号

(設置)

第1条 ラムサール条約湿地蕪栗沼・周辺水田及び化女沼の湿地保全活用計画実施の推進及び評価を行うため,大崎市ラムサール条約湿地保全活用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員20人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 環境団体関係者

(3) 地元関係者

(4) 公共的団体の役員又は職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が定める順序によりその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,市長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員長は,委員会において個別具体的な取組みの必要性があると認めたときは,委員会に部会を設置することができる。

2 部会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,産業経済部農政企画課において処理する。

(平30規則25・令5規則25・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年6月1日から施行する。

(大崎市化女沼湿地保全活用計画策定委員会設置規則の廃止)

2 大崎市化女沼湿地保全活用計画策定委員会設置規則(平成23年大崎市規則第55号)は,廃止する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

3 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月27日規則第25号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市ラムサール条約湿地保全活用委員会設置規則

平成25年6月1日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)