○大崎市バイオマス産業都市構想検討委員会設置規則
平成25年7月4日
規則第50号
(設置)
第1条 大崎市産業振興計画に基づくバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強い地域の構築を推進するための計画への意見を聴取するため,大崎市バイオマス産業都市構想検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は,10人以内とする。
2 委員は,市政及びバイオマスの利用に優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,市長が招集する。
2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,産業経済部産業商工課において処理する。
(平30規則25・令2規則23・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(大崎市バイオマス利活用推進委員会設置規則の廃止)
2 大崎市バイオマス利活用推進委員会設置規則(平成21年大崎市規則第37号)は,廃止する。
(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)
3 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成30年3月27日規則第25号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第23号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。