○大崎市病院事業診療情報管理規程

平成25年9月1日

病院管理規程第17号

大崎市民病院診療情報管理規程(平成18年大崎市病院管理規程第44号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は,大崎市病院事業における診療の過程で医療従事者等が作成又は取得した患者の診療記録の適正な管理及び利用を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療記録 診療録,手術記録,看護記録,各種検査記録及びエックス線写真その他の患者の身体状況,病状,治療等の記録であって,医療従事者等が作成又は取得したものをいう。

(2) 医療従事者等 医師,歯科医師その他患者の医療に関する業務に従事する者をいう。

(3) 電子カルテ 診療記録のうち医療従事者等が大崎市病院事業総合運営システム運用管理規程(平成23年大崎市病院管理規程第8号)第2条に規定する総合運営システムにより電子的に作成又は取得したものをいう。

(4) スキャン文書 診療記録のうち書面を媒体として作成されたものをスキャナーで読み込んで電子的に保存したものをいう。

(管理方法)

第3条 診療記録は,原則として1患者1番号の登録番号を付し,次の区分による管理方法により,院長,分院長,診療所長又は健康管理センター所長(以下「院長等」という。)が管理するものとする。

(1) 外来患者の診療記録(電子カルテを除く。) 患者ごとに1診療科につき1ファイル

(2) 入院患者の診療記録(電子カルテを除く。) 患者ごとに1入院につき1ファイル

(3) 電子カルテ 患者ごとに1診療記録

(4) スキャン文書 診療科の区分によらず日付ごとに一括管理

(平26病管規程17・一部改正)

(保存年限)

第4条 診療記録の保存年限は,患者の最終受診日の属する年度の翌年度の初日から起算し5年とする。ただし,病院事業管理者が必要と認める診療記録は,保存年限を延長することができるものとする。

(平25病管規程20・令2病管規程8・一部改正)

(診療記録の原本認定)

第5条 診療記録の原本は,次の各号の区分に応じ当該各号に掲げるものを原本とする。

(1) 電子カルテ(スキャン文書を除く。) 当該電子媒体

(2) 電子カルテ以外(スキャン文書を除く。) 当該保存診療記録

(3) スキャン文書 スキャナーで読み込む前の書面を媒体としたもの。ただし,電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)及びタイムスタンプ(一般財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証事業者が行うタイムスタンプをいう。)が付与されたスキャン文書については,当該スキャン文書

(令2病管規程8・一部改正)

(診療記録の整理)

第6条 入院患者の診療科の主治医(鳴子温泉分院,岩出山分院,鹿島台分院及び田尻診療所(以下「分院等」という。)の診療科の主治医を除く。次項において同じ。)は,患者が退院後,診療記録を点検し,退院した日から2週間以内に退院時要約を作成しなければならない。

2 入院患者の診療科の主治医は,当該入院患者が転科した場合は,当該診療科の転科要約を速やかに作成し,転科先の主治医に診療記録を移管しなければならない。

3 医師又は歯科医師は,看護師又は医療事務の作業を補助する者等に電子カルテの代行入力を指示した場合は,当該電子カルテの記載内容,オーダ入力,病名等について,速やかに確認し,必要な修正又は承認を行わなければならない。

4 指導医は,研修医が行った診療記録の記載内容について確認し,必要な修正又は承認を行わなければならない。

(閲覧者等)

第7条 診療記録の閲覧又は貸出し(以下「閲覧等」という。)の申請をすることができる者(以下「閲覧者等」という。)は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 大崎市病院事業で勤務する職員

(2) 大崎市病院事業で診療を行う応援医

(3) その他院長等が必要と認めた者

(目的)

第8条 院長等は,閲覧者等が次の各号のいずれかの目的で閲覧等を申請する場合に限り,閲覧等を許可することができる。

(1) 診療業務又は医事業務に利用する場合

(2) 医学研究又は医学教育に利用する場合

(3) 診断書又は証明書の発行に利用する場合

(4) 病院経営又は診療統計上必要な資料の作成に利用する場合

(5) 公的機関からの依頼又は照会があった場合

(6) その他院長等が必要と認めた場合

(閲覧)

第9条 診療記録を閲覧しようとする者は,大崎市病院事業診療記録閲覧申請書(様式第1号)により院長等に申請するものとする。ただし,第7条第1号及び第2号に規定する者が,電子カルテを閲覧しようとする場合は,この限りではない。

2 閲覧場所は,TQMセンターTQM推進室又は分院等の管理課(以下「TQMセンターTQM推進室等」という。)とする。ただし,院長等が必要と認めた場合で,TQMセンターTQM推進室等の職員が立会う場合に限り閲覧場所を変更することができる。

3 閲覧日は,大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)に規定する市の休日以外の日とし,閲覧時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,院長等が必要と認めた場合は,この限りでない。

(平31病管規程2・令5病管規程12・一部改正)

(貸出し)

第10条 診療記録(電子カルテを除く。以下この条において同じ。)の貸出しを受けようとする者は,大崎市病院事業診療記録貸出申請書(様式第2号)により,院長等に申請するものとする。

2 前項の申請は,第7条第1号又は第2号に規定する者が,貸出しを受ける診療記録を市民病院本院又は分院等で利用する場合に限るものとする。

3 診療記録の貸出期間は,貸出日から起算して7日以内とする。ただし,再入院又は教育,研究,学会等の場合で,院長等が必要と認めた場合は,貸出日から起算して2週間を限度として延長することができる。

4 院長等は,貸出期間が経過したにもかかわらず,診療記録が返却されない場合は,貸出しを受けた者に対し督促するものとする。

5 貸出しを受けた者が前項の督促を受けたにもかかわらず診療記録を返却しない場合は,当該貸出しを受けた者に対して第8条第1号に規定する目的以外の新たな貸出しは,行わないものとする。

(遵守事項)

第11条 閲覧者等は,診療記録の閲覧等によって知り得た情報を許可を受けた目的以外で利用してはならない。

(電子カルテの取扱い)

第12条 電子カルテの取扱いについては,大崎市病院事業総合運営システム運用管理規程に定めるところによる。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,診療記録の管理及び利用に関し必要な事項は,別に定める。

この管理規程は,平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月24日病院管理規程第20号)

この管理規程は,平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し,施行日以後に作成又は取得される診療記録及び施行日において現に保存している診療記録について適用する。

(平成26年6月28日病院管理規程第17号)

この管理規程は,平成26年6月28日から施行する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日病院管理規程第8号)

この管理規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日病院管理規程第4号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。

3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。

(令和5年3月31日病院管理規程第12号)

この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

(平31病管規程2・令4病管規程4・令5病管規程12・一部改正)

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(令4病管規程4・一部改正)

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大崎市病院事業診療情報管理規程

平成25年9月1日 病院管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
平成25年9月1日 病院管理規程第17号
平成25年12月24日 病院管理規程第20号
平成26年6月28日 病院管理規程第17号
平成31年3月18日 病院管理規程第2号
令和2年3月24日 病院管理規程第8号
令和4年3月23日 病院管理規程第4号
令和5年3月31日 病院管理規程第12号