○大崎市古川カントリーエレベーター条例
平成25年12月19日
条例第34号
(設置)
第1条 農業経営における省力及び低コスト生産を促進し,農業経営の改善に寄与するため,大崎市古川カントリーエレベーター(以下「カントリーエレベーター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 カントリーエレベーターの位置は,大崎市古川上埣字八坂裏2番2とする。
(業務)
第3条 カントリーエレベーターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 米穀の乾燥,調製,貯蔵及び精白に関する業務
(2) その他市長が必要と認める業務
(休業日及び利用時間)
第4条 カントリーエレベーターの休業日及び利用時間は,次のとおりとする。
(1) 休業日 大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日
(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休業日若しくは利用時間を変更し,又は臨時に休業日を設けることができる。
(利用許可)
第5条 カントリーエレベーターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,カントリーエレベーターの利用の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。
3 市長は,カントリーエレベーターの管理上必要があると認めるときは,第1項の許可に条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は,利用許可を受けた者が,この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は,当該利用許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(使用料)
第7条 カントリーエレベーターを利用する者(以下「利用者」という。)は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者)
第10条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にカントリーエレベーターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 米穀の乾燥,調製,貯蔵及び精白に関する業務
(2) 利用許可,利用許可の取消し等に関する業務
(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) カントリーエレベーターの施設,附属設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,利用者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第14条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失によりカントリーエレベーターの施設,附属設備等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例の一部改正)
2 暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例(平成21年大崎市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市公民館条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 大崎市公民館条例の一部を改正する条例(平成25年大崎市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(指定管理者の管理に係る準備行為)
4 この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続,第11条第2項の規定による利用料金の承認その他指定管理者がカントリーエレベーターの管理を行うために必要な準備行為並びに第10条第2項第2号及び第3号に規定する業務は,平成26年9月1日前においても行うことができる。
附則(令和元年6月19日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令元条例29・一部改正)
区分 | 金額 | 備考 | |
乾燥,調製及び貯蔵施設 | 生もみ | 1,900円 | 玄米換算60kg当たり |
乾燥もみ(水分量が14.5%から15.0%までのもの) | 800円 | ||
精米施設 | 玄米 | 700円 | 玄米60kg当たり |