○暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例

平成21年12月16日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,暴力団の公共施設の利用を制限することにより,市民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 市長等 市長,教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(対象施設)

第3条 この条例により利用を制限する公共施設は,次に掲げる条例に規定する施設とする。

(平22条例25・平25条例34・平25条例31・平26条例11・平26条例27・令3条例32・令4条例24・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長等は,次に掲げる暴力団の利益となる公共施設の利用を許可しないものとする。

(1) 興行等の資金獲得につながる利用

(2) 売名行為等の組織の拡大又は維持につながる利用

(3) 前2号に掲げるもののほか,暴力団の利益につながると認める利用

2 市長等は,許可を受けた公共施設の利用が,前項の規定に該当すると認めるときは,その利用の許可を取り消し,又はその利用を停止するものとする。この場合において,その利用者が損害を受けることがあっても,市長等は,賠償の責めを負わない。

(意見の聴取)

第5条 市長及び教育委員会は,必要があると認めるときは,公共施設の利用が暴力団の利益となるかどうかについて,所轄警察署長の意見を聴くことができる。

2 公共施設の指定管理者は,必要があると認めるときは,市長及び教育委員会に対し,公共施設の利用が暴力団の利益となるかどうかについて,所轄警察署長の意見を聴くよう求めることができる。

3 市長及び教育委員会は,前項の規定により所轄警察署長から聴取した意見の内容を当該指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年9月1日から施行する。ただし,次項から附則第4項までの規定は,公布の日から施行する。

(平成26年3月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定 大崎市地域交流センター条例の施行の日

(2) 第3条の改正規定 大崎市鹿島台志田谷地防災センター条例の施行の日

(令和4年9月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第34号で令和5年8月1日から施行)

暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例

平成21年12月16日 条例第29号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成21年12月16日 条例第29号
平成22年6月29日 条例第25号
平成25年9月30日 条例第31号
平成25年12月19日 条例第34号
平成26年3月4日 条例第11号
平成26年9月26日 条例第27号
令和3年12月16日 条例第32号
令和4年9月16日 条例第24号