○大崎市古川カントリーエレベーター条例施行規則
平成25年12月19日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市古川カントリーエレベーター条例(平成25年大崎市条例第34号。以下「条例」という。)に基づき,大崎市古川カントリーエレベーター(以下「カントリーエレベーター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(荷受け及び貯蔵期間)
第2条 カントリーエレベーターの荷受け及び貯蔵期間は,それぞれ次に掲げる期間とする。ただし,条例第10条第1項の規定により指定管理者にカントリーエレベーターの管理を行わせる場合において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた場合は,この限りでない。
(1) 荷受期間 9月1日から10月31日まで
(2) 貯蔵期間 荷受けした日から翌年8月31日まで
(荷受時間)
第3条 カントリーエレベーターの荷受時間は,午前10時から午後5時までとする。ただし,条例第10条第1項の規定により指定管理者にカントリーエレベーターの管理を行わせる場合において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた場合は,この限りでない。
2 市長は,利用許可をした場合は,申請者に対して大崎市古川カントリーエレベーター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
3 市長は,条例第5条第2項の規定により利用許可をしない場合は,申請者に対して,その理由を付した書面で通知するものとする。
(利用許可事項の変更等)
第5条 利用許可を受けた者は,利用許可を受けた内容を変更しようとするときは,大崎市古川カントリーエレベーター利用許可事項変更・取消承認申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて,速やかに市長に提出しなければならない。
(利用許可の取消し等の通知)
第6条 市長は,条例第6条の規定により利用許可を取り消し,又は利用を停止する場合は,当該利用許可を受けた者に対し,その理由を付して通知するものとする。
(1) 市が委託したものが利用する場合 100分の100
(2) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
2 使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ大崎市古川カントリーエレベーター使用料減免申請書(様式第5号)を,市長に提出しなければならない。
(1) 災害その他利用者の責めによらない事由でカントリーエレベーターの利用ができなくなったとき。
(2) 市長が管理上利用者の責めによらない事由により利用許可を取り消し,又は利用を中止し,若しくは変更したとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に,第5条第2項の利用許可の取消し又は変更の承認を受けたとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,カントリーエレベーターの管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(準備行為)
2 この規則の規定による利用の申請その他のカントリーエレベーターの管理を行うために必要な準備行為は,平成26年9月1日前においても行うことができる。