○大崎市認知症対策推進協議会設置規則

平成26年2月7日

規則第5号

(設置)

第1条 認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの実現を目指し,認知症高齢者及びその家族に対する支援体制の構築,認知症の普及啓発等について検討するため,大崎市認知症対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令5規則16・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 認知症に関する正しい知識及び理解の普及啓発

(2) 認知症高齢者及びその家族に対する支援体制の構築並びに認知症ケアパスの作成と普及

(3) 認知症高齢者支援に携わる専門職の知識向上及び連携体制の構築

(4) 前3号に掲げるもののほか,認知症対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉関係団体の長が推薦する者

(2) 関係行政機関の長が推薦する者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

(4) 認知症高齢者を抱える家族

(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,市長が招集する。

2 会長は,必要があると認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,民生部高齢障がい福祉課において処理する。

(令5規則25・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市認知症対策推進協議会設置規則

平成26年2月7日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)