○大崎市行政区長徽章,行政区長名札及び行政区長身分証明書に関する規程
平成26年3月27日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市行政区設置条例(平成18年大崎市条例第12号)第2条に規定する行政区長(以下「区長」という。)に貸与及び交付する行政区長徽章(以下「徽章」という。),行政区長名札(以下「名札」という。)及び行政区長身分証明書(以下「身分証明書」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(徽章及び名札のはい用)
第3条 区長は,その身分を明らかにするため,大崎市行政区設置に関する規則(平成18年大崎市規則第5号)第2条に規定する業務(以下「業務」という。)を行う際は,徽章又は名札をはい用するものとする。
(身分証明書の所持)
第4条 区長は,その身分を明らかにするため,業務を行う際は,身分証明書を所持し,市民その他の関係者からの求めがあったときは,これを提示しなければならない。
(徽章及び名札のはい用位置)
第5条 徽章は,上着左の襟部又はそれに準ずる部分にはい用するものとする。
2 名札は,首からつり下げるものとするほか,左胸部又はそれに準ずる部分にはい用することができる。
(返還)
第6条 区長は,その職を退いたときは,直ちに徽章,名札及び身分証明書を返還しなければならない。
(貸与等の禁止)
第7条 徽章,名札及び身分証明書は,いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。
(再交付)
第8条 徽章,名札及び身分証明書を紛失又は毀損したときは,直ちに市長に行政区長徽章・名札・身分証明書再交付申請書(様式第4号)を提出し,再び交付を受けなければならない。
2 前項の規定により再交付を申請するときは,毀損の場合は現品を添えるものとし,徽章の再交付の場合は実費を納付しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,実費の納付を免除することができる。
(令5訓令甲14・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,大崎市行政区長徽章要綱(平成18年大崎市告示第2号)の規定により現に行政区長徽章を貸与されている者であって,施行日に引き続き行政区長として委嘱されたものは,この訓令第2条の規定により行政区長徽章を貸与されたものとみなす。
附則(令和5年3月31日訓令甲第14号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令甲14・一部改正)
(令5訓令甲14・一部改正)