○大崎市行政区長徽章,行政区長名札及び行政区長身分証明書に関する規程

平成26年3月27日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市行政区設置条例(平成18年大崎市条例第12号)第2条に規定する行政区長(以下「区長」という。)に貸与及び交付する行政区長徽章(以下「徽章」という。),行政区長名札(以下「名札」という。)及び行政区長身分証明書(以下「身分証明書」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸与及び交付)

第2条 区長に対しては,その者の在職中,徽章(様式第1号)及び名札(様式第2号)を貸与し,身分証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(徽章及び名札のはい用)

第3条 区長は,その身分を明らかにするため,大崎市行政区設置に関する規則(平成18年大崎市規則第5号)第2条に規定する業務(以下「業務」という。)を行う際は,徽章又は名札をはい用するものとする。

(身分証明書の所持)

第4条 区長は,その身分を明らかにするため,業務を行う際は,身分証明書を所持し,市民その他の関係者からの求めがあったときは,これを提示しなければならない。

(徽章及び名札のはい用位置)

第5条 徽章は,上着左の襟部又はそれに準ずる部分にはい用するものとする。

2 名札は,首からつり下げるものとするほか,左胸部又はそれに準ずる部分にはい用することができる。

(返還)

第6条 区長は,その職を退いたときは,直ちに徽章,名札及び身分証明書を返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第7条 徽章,名札及び身分証明書は,いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。

(再交付)

第8条 徽章,名札及び身分証明書を紛失又は毀損したときは,直ちに市長に行政区長徽章・名札・身分証明書再交付申請書(様式第4号)を提出し,再び交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付を申請するときは,毀損の場合は現品を添えるものとし,徽章の再交付の場合は実費を納付しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,実費の納付を免除することができる。

(令5訓令甲14・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,大崎市行政区長徽章要綱(平成18年大崎市告示第2号)の規定により現に行政区長徽章を貸与されている者であって,施行日に引き続き行政区長として委嘱されたものは,この訓令第2条の規定により行政区長徽章を貸与されたものとみなす。

(令和5年3月31日訓令甲第14号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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(令5訓令甲14・一部改正)

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(令5訓令甲14・一部改正)

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大崎市行政区長徽章,行政区長名札及び行政区長身分証明書に関する規程

平成26年3月27日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)