○大崎市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年大崎市条例第15号。以下「条例」という。)に基づき,職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は,配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により,配偶者同行休業をしようとする期間の初日の1月前までに行うものとする。ただし,任命権者が特別の事由があると認めた場合については,この限りでない。

2 任命権者は,配偶者同行休業の承認の申請について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該申請をした職員に対して,配偶者の滞在事由及び期間が確認できる書類その他任命権者が必要と認める書類の提出を求めることができる。

(期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(承認の取消事由)

第5条 条例第7条第3号の任命権者が定めるものは,配偶者同行休業をしている職員が,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第14条に規定する特別休暇のうち大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成18年大崎市規則第40号)第12条第1項第11号又は第12号で定める場合における休暇を取得することとなったこととする。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第2号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該配偶者同行休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は,次に掲げる場合には,当該職員に対して,辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰する場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,辞令の交付によらないことを適当と認める場合は,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第7項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第26条の6第8項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令3規則12・一部改正)

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大崎市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月25日 規則第35号

(令和3年3月1日施行)