○大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付要綱
平成26年3月28日
告示第74号
(要旨)
第1条 市は,異常な自然現象によって住宅及びその敷地の全部又は一部に被害を受けた市民に対し,被災住宅及び被災宅地の復旧に必要な事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより,被災者の経済的負担の軽減及び災害からの早期復旧を図るため,予算の範囲内で大崎市住宅等災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 災害 暴風,竜巻,豪雨,豪雪,地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 住宅 市内に存する建築物(事業用を除く。)のうち,専ら人の居住の用に供する建築物並びに人の居住の用に供する部分(以下「居住用部分」という。)及び居住用部分以外の部分(以下「非居住用部分」という。)を有する建築物(以下「併用住宅」という。)をいう。
(3) 被災住宅 災害を受けた住宅をいう。
(4) 被災宅地 被災住宅の敷地のうち災害を受けたものをいう。
(5) 被災世帯 被災住宅に居住する者で構成する世帯をいう。
(6) 住宅等災害復旧事業 被災住宅の解体撤去,補修,被災住宅に代わる住宅の建築又は購入及び被災宅地の復旧工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 被災住宅又は被災宅地の所有者
イ 被災住宅の所有者が居住していない場合で,その者から住宅等災害復旧事業を実施することについて同意を得た場合は,被災住宅の所有者の配偶者又は2親等内の親族
(2) 同一の災害により災害救助法(昭和22年法律第118号)による住宅応急修理制度による救助を受けていない者
(3) 同一の災害により被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による被災者生活再建支援制度の加算支援金の支給を受けていない者
(4) 住宅等災害復旧事業を行う住宅に居住する者
(5) 市内に住所を有する者で,補助金の交付を受けた後も市内に住所を有する見込みであるもの
(平27告示160・平28告示129・令元告示173・令2告示84・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が居住する被災住宅又は被災宅地に係る住宅等災害復旧事業であること。
(2) 補助対象者が,同一の災害によりこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(3) 事業に要する経費(消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)の額を除く。)が10万円以上であること。
(4) 第7条の規定による交付申請書の提出(以下「交付申請」という。)をした日の属する年度の3月20日までに事業が終了する見込みであること。ただし,第5条第1項第1号ウ,第3号又は第4号に掲げるものその他の特に市長が必要と認める場合は,交付申請をした日から1年以内に事業が終了する見込みであること。
(5) 第5条第1項第4号の事業にあっては,事業完了後に,被災した住宅を居住用に使用しないこと。
(令元告示173・令2告示84・一部改正)
(交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は,次のとおりとする。
(1) 被災住宅復旧事業
ア 被災住宅の解体撤去に要する経費
イ 被災住宅の補修に要する経費
ウ 被災住宅に代わる住宅の建築又は購入に要する経費(消費税を除く。)
(2) 被災宅地復旧事業 被災宅地の復旧に要する経費
(3) 被災住宅改良改築事業
ア 水害により被災した住宅の建替え又は改修を行う場合で,建築物の基礎の立ち上がり部分の高さを地上部分で80センチメートル以上とする経費(地上30センチメートル以下の部分の基礎工事に要する経費を除く。)
イ 水害により被災した住宅の建替えを行う場合で,建築物の敷地を盛土(被災前の地盤の高さに50センチメートル以上を加えた高さとすること。)する経費
(4) 被災住宅移転事業
ア 水害により被災した住宅に代わる住宅を被災した敷地以外の敷地で別表の地域及び区域の区分に応じた補助対象区域に新築し居住する場合は,住宅の新築に要する経費(消費税の額を除く。)及び土地を購入する経費
イ 水害により被災した住宅に代わる住宅を被災した敷地以外の敷地で別表の地域及び区域の区分に応じた補助対象区域に購入し居住する場合は,住宅の購入経費(消費税の額を除く。)及び土地を購入する経費
2 併用住宅において被災住宅復旧事業を行う場合の交付対象経費の額は,当該事業に要する経費から非居住用部分に係る事業に要する経費を除いた額とする。
3 次に掲げる費用については,交付対象経費としない。
(1) ブロック塀,石塀,倉庫,車庫及び外構工事その他被災住宅及び被災宅地の復旧に直接関係しない費用
(2) 被災住宅又は被災宅地の災害からの復旧に必要な事業に要する費用について,国,県,市その他公共的な団体等から,補助金,交付金等の交付を受ける場合は,当該補助金,交付金等の交付対象となった経費。ただし,消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について(平成25年10月1日閣議決定)(5)①一般の住宅取得に係る給付措置によるすまい給付金及び同(5)②被災者の住宅再建に係る給付措置に基づく住まいの復興給付金の交付対象となった経費を除く。
(3) 床,壁,天井その他の建築物に固定されない物品等(建具を除く。)の購入又は設置に要する費用
(令元告示173・令2告示84・一部改正)
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(令元告示173・令2告示84・一部改正)
2 交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。ただし,市長が認めた場合は省略することができる。
(1) 被災状況が確認できる写真
(3) 補助対象者の住民票の写し(申請年度のものに限る。)
(4) 被災住宅又は被災宅地の所有を証する書類
(5) 工事着手前の状況が確認できる写真(第1号に規定する写真により工事着手前の状況を容易に確認できる場合は,省略することができる。)
(6) 住宅等災害復旧事業に係る費用が記載された工事見積書及び契約書の写し
(7) 工事箇所の図面(前2号に規定する書類により工事の内容を容易に確認できる場合は,省略することができる。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(平27告示160・平28告示129・令元告示173・令2告示84・一部改正)
(1) 計画変更後の工事積算書の写し(交付対象経費とそれ以外の工事に係る経費を分離したもの)
(2) 計画変更後の工事請負の契約内容を明らかにする書類
(3) 計画変更後の工事箇所の図面
(4) 変更に係る部分の着手前の写真(第7条第2項第5号の規定により既に提出している場合は除く。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(中止等の申請)
第9条 交付決定者は,その申請内容の中止又は廃止をしようとするときは,大崎市住宅等災害復旧事業補助金計画中止・廃止申請書(様式第4号。以下「中止等申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,市長が認めた場合は,書類の添付を省略することができる。
(1) 計画中止・廃止後の工事積算書の写し(交付対象経費とそれ以外の工事に係る経費を分離したもの)
(2) 計画中止・廃止後の工事請負の契約内容を明らかにする書類
(3) 計画中止・廃止後の工事箇所の図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第10条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては,変更申請書により市長の承認を受けること。ただし,交付対象経費の20%未満の額の変更で,補助金の額に変更を来さない軽微な変更にあっては,この限りでない。
(2) 補助事業を中止し,又は廃止する場合においては,中止等申請書により市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 大崎市補助金等交付規則及び大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付要綱を遵守すること。
(実績報告)
第12条 交付決定者は,補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは,速やかに大崎市住宅等災害復旧事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,市長が認めた場合は,書類の添付を省略することができる。
(1) 交付対象経費の領収書の写し
(2) 工事を実施した箇所の工事中及び工事完了後の写真(着工前と同じ箇所)
(3) 第5条第1項第4号の事業にあっては交付決定者の住民票の写し
(4) 第5条第1項第4号の事業で住宅を新築したときには当該住宅にかかる建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令2告示84・一部改正)
(補助金の交付)
第15条 市長は,前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。
(適用除外)
3 第5条の規定にかかわらず,災害が東日本大震災であって,大崎市快適住まいづくり支援事業補助金交付要綱(平成26年大崎市告示第75号)附則第3項の規定による廃止前の大崎市住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱(平成23年大崎市告示第43号)に基づく補助金の交付を受けて当該災害による被災住宅を補修した場合にあっては,当該被災住宅に係る住宅等災害復旧事業の経費については,交付対象経費としない。
(平28告示47・追加)
附則(平成27年9月29日告示第160号)
(施行期日)
1 この告示は,平成27年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の大崎市住宅等災害復旧事業補助金交付要綱の規定は,平成27年9月10日以後の災害について適用する。
附則(平成28年3月3日告示第47号)
この告示は,平成28年3月8日から施行する。
附則(平成28年5月16日告示第129号)
この告示は,平成28年5月16日から施行する。
附則(令和元年11月5日告示第173号)
(施行期日等)
1 この告示は,令和元年11月5日から施行し,令和元年10月12日以後の災害から適用する。
(大崎市宅地かさ上げ等事業補助金交付要綱の一部改正)
2 大崎市宅地かさ上げ等事業補助金交付要綱(平成31年大崎市告示第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和2年5月1日告示第84号)
この告示は,令和2年5月1日から施行し,令和元年10月12日以後の災害から適用する。
別表(第5条関係)
(令2告示84・追加)
地域及び区域 | 補助対象区域 | その他の補助対象区域 |
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第2号に規定する立地適正化計画に定める居住誘導区域 | 土砂災害等危険区域外のうち浸水深さが50センチメートル未満の浸水区域(2階以上の階に居室を設ける場合は,3メートル未満の浸水区域)又は安全な区域 | 補助対象区域以外の区域で土砂災害等危険区域外のうち次の各号のいずれかに該当する区域 (1) 浸水深さが50センチメートル未満の浸水区域にあっては宅地の地盤高さに50センチメートル以上の盛土を行う場合のその宅地 (2) 浸水深さが50センチメートル以上3.0メートル未満の浸水区域にあってはその地盤高さから浸水深さの範囲内に居室を設けない構造にする場合の宅地 |
鹿島台地域内の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域の定めのある地域 | ||
松山地域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第2項の協議により変更認可(大崎市流域関連特定環境保全公共下水道及び大崎市流域関連公共下水道事業計画の変更認可について(平成30年3月27日付け下水第303号宮城県知事通知)によりなされたものをいう。)された雨水処理区域内 | ||
田尻地域内の大崎市農業集落排水事業条例(平成18年大崎市条例第199号)第3条第2項の処理区域内 | ||
上記の区域以外の区域 | 安全な区域 |
備考
1 浸水区域とは,水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第4号に規定する浸水が想定される区域をいう。
2 土砂災害等危険区域とは,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定される土砂災害警戒区域,同法第9条第1項の規定により指定される土砂災害特別警戒区域,国土交通省が平成14年に公表した土砂災害危険箇所及び国土交通省若しくは宮城県が公表する家屋倒壊等氾濫想定区域をいう。
3 安全な区域とは,浸水区域及び土砂災害等危険区域以外の区域をいう。
(平27告示160・平28告示129・令元告示173・令2告示84・一部改正)
(令元告示173・令2告示84・一部改正)