○大崎市水道事業及び下水道事業文書取扱規程
平成26年6月27日
水道管理規程第8号
大崎市水道部文書取扱規程(平成18年大崎市水道管理規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の文書の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程1・令6上下水管規程9・一部改正)
(文書の記号)
第2条 文書の記号は,別表のとおりとする。
(大崎市文書取扱規程の準用)
第3条 この規程に定めるもののほか,上下水道事業の文書の取扱いについては,大崎市文書取扱規程(平成18年大崎市訓令甲第11号)の規定を準用する。この場合において,同規程中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と,「総務部総務課」とあるのは「上下水道部経営管理課」と読み替えるものとする。
(令2水管規程1・令6上下水管規程9・一部改正)
附則
この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日水道管理規程第4号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日水道管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和2年4月1日から施行し,第37条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業会計規程(以下「改正後の会計規程」という。)の規定は,令和2年度の事業年度から適用する。
附則(令和6年4月1日上下水道管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29水管規程4・令2水管規程1・一部改正)
(1) 法規文及び公示文
公用文の種類 | 種別 | 文書記号 |
法規文 | 管理規程 | 大崎市上下水道管理規程第 号 |
公示文 | 告示 | 大崎市上下水道告示第 号 |
公告 | 大崎市上下水道公告第 号 | |
令達文 | 達 指令 | 大崎市達( )第 号 大崎市指令( )第 号 |
(2) 往復文
組織名 | 文書記号 |
経営管理課 | 大崎水管第 号 |
上水道施設課 | 大崎水施第 号 |
下水道施設課 | 大崎下第 号 |