○大崎市夜間急患センター条例

平成27年3月10日

条例第4号

(設置)

第1条 平日の夜間における急病等の患者に対し,応急的な診療を行うため,大崎市夜間急患センター(以下「急患センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 急患センターの位置は,大崎市古川千手寺町二丁目3番15号とする。

(管理者等)

第3条 急患センターに診療管理者その他必要な職員を置く。

2 診療管理者の報酬は,年額10万円とする。

(診療科目)

第4条 急患センターの診療科目は,内科及び外科とする。

(診療日及び診療受付時間)

第5条 急患センターの診療日及び診療受付時間は,次の表のとおりとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く。

診療科目

診療日

診療受付時間

内科 外科

月曜日から金曜日まで

午後7時15分から午後10時まで

土曜日

午後3時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,診療日又は診療受付時間を変更し,又は臨時に休診することができる。

(平30条例25・一部改正)

(使用料)

第6条 市長は,急患センターにおいて診療を受けた者から次に掲げる使用料を徴収する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療については,前号の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額

(3) 前2号に掲げるもののほか,法令に定めのある診療に係る使用料については,当該法令の規定に基づき算定した額

(手数料)

第7条 市長は,診断書及び証明書の交付を受けようとする者から,1通につき1万円を超えない額で規則で定める手数料を徴収する。

(減免)

第8条 市長は,特別の事由があると認めるときは,使用料及び手数料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により急患センターの施設,設備等をき損し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市特別会計条例の一部改正)

3 大崎市特別会計条例(平成18年大崎市条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月19日条例第25号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

大崎市夜間急患センター条例

平成27年3月10日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)