○大崎市夜間急患センター条例施行規則

平成27年3月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市夜間急患センター条例(平成27年大崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 条例第7条に規定する手数料は,次の表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第22号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

区分

金額

(1通につき)

備考

普通診断書

3,000円


死亡診断書

5,000円

1通増すごとに3,000円を加算する。

自賠責保険診断書

5,000円


自賠責保険明細書

5,000円


医療費受給証明書

1,000円


上記以外の診断書又は証明書

1万円を超えない額で市長が定める額


(減免)

第3条 条例第8条の規定に基づく使用料及び手数料の減免は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等によって著しい損害を受けたことにより使用料及び手数料の納付が困難であると市長が認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の事由があると認めるとき。

2 使用料及び手数料の減免を受けようとする者は,大崎市夜間急患センター使用料及び手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,否とする場合にあってはその理由を付して,申請者に通知するものとする。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

画像

大崎市夜間急患センター条例施行規則

平成27年3月10日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月10日 規則第9号