○大崎市夜間急患センター条例施行規則
平成27年3月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市夜間急患センター条例(平成27年大崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 金額 (1通につき) | 備考 |
普通診断書 | 3,000円 | |
死亡診断書 | 5,000円 | 1通増すごとに3,000円を加算する。 |
自賠責保険診断書 | 5,000円 | |
自賠責保険明細書 | 5,000円 | |
医療費受給証明書 | 1,000円 | |
上記以外の診断書又は証明書 | 1万円を超えない額で市長が定める額 |
(1) 災害等によって著しい損害を受けたことにより使用料及び手数料の納付が困難であると市長が認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の事由があると認めるとき。
2 使用料及び手数料の減免を受けようとする者は,大崎市夜間急患センター使用料及び手数料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,否とする場合にあってはその理由を付して,申請者に通知するものとする。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。