○大崎市夜間急患センター運営委員会設置規則

平成27年3月10日

規則第10号

(設置)

第1条 大崎市夜間急患センターの運営を円滑に行うため,大崎市夜間急患センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は,会長及び委員10人以内で組織する。

2 委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 大崎市医師会の会員

(2) 加美郡医師会の会員

(3) 遠田郡医師会の会員

(4) 大崎薬剤師会の会員

(5) 市の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

3 委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(平27規則34・一部改正)

(会長及び会長代理)

第3条 会長は,夜間急患センターの診療管理者をもって充てる。

2 会長は,会議の議長となる。

3 委員会に会長代理を置き,委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

4 会長代理は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平27規則34・全改)

(会議)

第4条 委員会の会議は,市長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは,会議に関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,民生部健康推進課夜間急患センターにおいて処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(夜間急患センター開設準備委員会設置規則及び夜間急患センター運営調整委員会設置規則の廃止)

2 夜間急患センター開設準備委員会設置規則(平成25年大崎市規則第37号)及び夜間急患センター運営調整委員会設置規則(平成26年大崎市規則第47号)は,廃止する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

3 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年5月1日規則第34号)

この規則は,平成27年5月1日から施行する。

大崎市夜間急患センター運営委員会設置規則

平成27年3月10日 規則第10号

(平成27年5月1日施行)