○大崎市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月30日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第9条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第10条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(令元規則55・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号),子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び大崎市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年大崎市条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令元規則55・全改)
(労働時間の下限)
第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定める時間は,64時間とする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(令元規則55・章名追加)
(教育・保育給付認定の申請等)
第3条 教育・保育給付認定(法第20条第1項に規定する教育・保育給付認定をいう。以下同じ。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は,次に掲げる場合の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 法第19条第1項第1号の区分についての認定を申請する場合 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号の区分についての認定を申請する場合 教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育の利用申込書(様式第1号の2)
(1) 条例第3条第1号に該当する場合 市長が別に定める就労証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(平30規則78・令元規則55・令2規則56・令4規則18・一部改正)
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第4条 市長は,法第23条第4項の規定により,職権による教育・保育給付認定の変更を行ったときは,変更後の認定内容を記載した教育・保育給付認定証を交付するものとする。
(平30規則78・追加,令元規則55・一部改正)
(保育の利用の申込み)
第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める保育所等(同法第24条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。),同条第2項に規定する認定こども園及び家庭的保育事業等を行う者(以下「認定こども園等」という。)をいう。)(以下「保育施設等」という。)による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)を希望する教育・保育給付認定保護者は,教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育の利用申込書を社会福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には,利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類を添付しなければならない。ただし,当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略することができる。
(平30規則78・追加,令元規則55・令2規則56・一部改正)
(平30規則78・追加,令元規則55・一部改正)
(保育の利用の決定)
第7条 社会福祉事務所長は,第5条の規定による申込みがあったときは,児童福祉法第24条第3項の規定により,保育を必要とする小学校就学前子どもの保育施設等への入所について利用調整を行うものとする。
3 社会福祉事務所長は,前2項の規定により保育の利用の決定をしたときは,次に掲げる方法により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(1) 当該決定施設が保育所のときは,入所承諾通知書(様式第7号)により,教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(2) 当該決定施設が認定こども園等のときは,当該施設の施設長に通知し,当該施設の施設長が教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(平30規則78・追加,令元規則55・一部改正)
(転籍の申込み)
第8条 現に保育施設等を利用している教育・保育給付認定保護者が,保育施設等の変更を希望するときは,その旨を記載した教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育の利用申込書を社会福祉事務所長に提出しなければならない。
3 転籍の可否の決定等は,前条の規定に準じて行うものとする。
(平30規則78・追加,令元規則55・令2規則56・一部改正)
(保育の実施解除)
第9条 社会福祉事務所長は,次の各号のいずれかに該当するときは,保育の実施を解除することができる。
(1) 条例第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 保育施設等を利用している教育・保育給付認定保護者から退所届(様式第9号)の提出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,保育の実施の継続が不適当であると認められるとき。
2 社会福祉事務所長は,前項の規定により保育の実施を解除したときは,次に掲げる方法により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(1) 当該利用施設が保育所のときは,保育実施解除通知書(様式第10号)により,教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(2) 当該決定施設が認定こども園等のときは,当該施設の施設長に通知し,当該施設の施設長が教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(平30規則78・追加,令元規則55・一部改正)
第3章 子育てのための施設等利用給付
(令元規則55・追加)
(認定の申請)
第10条 小学校就学前子どもの保護者が法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第30条の5第1項の認定を受けようとする場合は,施設等利用給付認定・変更申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則55・追加)
(認定の変更申請)
第11条 小学校就学前子どもの保護者が法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る第30条の8第1項の変更の認定を受けようとする場合は,施設等利用給付認定・変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 小学校就学前子どもの保護者が法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第30条の8第1項の変更の認定を受けようとする場合は,施設等利用給付認定・変更申請書を市長に提出しなければならない。
(令元規則55・追加)
(給付の認定)
第12条 法第30条の5第3項の規定による通知は,施設等利用給付認定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(令元規則55・追加)
(認定の有効期間)
第13条 府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は,90日とする。
2 府令第28条の5第6号に規定する市が定める期間は,府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令元規則55・追加)
(現況の届出)
第14条 府令第28条の6第1項の届書は,施設等利用給付認定現況届(様式第16号)とする。
(令元規則55・追加)
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は,施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第18号)により行うものとする。
(令元規則55・追加)
(認定の取消し)
第16条 法第30条の9第2項の規定による通知は,施設等利用給付認定取消し通知書(様式第19号)により行うものとする。
(令元規則55・追加)
(認定内容の変更届出)
第17条 府令第28条の12第1項の届出は,施設等利用給付認定変更届(様式第20号)とする。
(令元規則55・追加)
第4章 雑則
(令元規則55・章名追加)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(平30規則78・追加,令元規則55・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
(大崎市保育の実施に関する規則の廃止)
2 大崎市保育の実施に関する規則(平成18年大崎市規則第93号)は,廃止する。
附則(平成28年3月4日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による平成31年度以降の支給認定の申請その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則に定める様式の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
(大崎市保育所管理規則の一部改正)
4 大崎市保育所管理規則(平成18年大崎市規則第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市子育て支援総合施設条例施行規則の一部改正)
5 大崎市子育て支援総合施設条例施行規則(平成19年大崎市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和元年9月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の大崎市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則に定める様式の様式は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
(準備行為)
3 第1条の規定による子育てのための施設等利用給付認定の申請等の手続その他の必要な準備行為は,この規則の施行前においても,行うことができる。
附則(令和2年8月27日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による令和3年度における教育・保育給付認定の申請,保育の利用の申込み等の手続その他の必要な準備行為は,この規則の施行前においても,行うことができる。
附則(令和3年8月24日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大崎市子ども・子育て支援法施行細則様式第1号,様式第1号の2及び様式第6号は,令和4年度以後の年度分の教育・保育給付認定の申請,保育の利用の申込み等の手続について適用し,令和3年度分の教育・保育給付認定の申請,保育の利用の申込み等の手続については,なお従前の例による。
附則(令和3年12月15日規則第59号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日から令和4年8月31日までの間,第3条第1項第2号,第8条第2項又は第10条第2項に規定する申請等があった場合において,この規則による改正前の大崎市子ども・子育て支援法施行細則第3条第2項第1号の稼働状況報告書の添付があったときは,この規則による改正後の大崎市子ども・子育て支援法施行細則第3条第2項第1号の市長が別に定める就労証明書の添付があったものとみなす。
附則(令和4年8月31日規則第39号)
この規則は,令和4年9月1日から施行する。
(令3規則43・全改)
(令3規則43・全改)
様式第2号 削除
(令4規則18)
(令元規則55・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平30規則78・追加)
(令3規則43・全改)
(平30規則78・追加)
(平30規則78・追加)
(平30規則78・追加,令元規則55・一部改正)
(平30規則78・追加)
(令元規則55・追加)
(令元規則55・追加,令4規則39・一部改正)
(令元規則55・追加)
(令元規則55・追加)
(令元規則55・追加)
(令3規則59・全改,令4規則39・一部改正)
(令元規則55・追加)
(令元規則55・追加)
(令元規則55・追加)
(令元規則55・追加)