○大崎市立学校職員安全衛生管理規程

平成27年4月24日

教育委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。),学校保健安全法(昭和33年法律第56号),労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び大崎市職員安全衛生管理規程(平成18年大崎市訓令甲第52号)に定めるもののほか,学校職員の安全と健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 大崎市立学校の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第113号)第2条に規定する小学校,中学校及び義務教育学校をいう。

(2) 学校職員 学校に常時勤務する者をいう。

(令5教委訓令甲1・一部改正)

(校長の責務)

第3条 校長は,快適な職場環境の実現を通じて,学校職員の安全と健康を確保するとともに,勤務時間の適正な把握に努めなければならない。

(学校職員の責務)

第4条 学校職員は,次条に規定する安全衛生管理者が,この規程に基づいて講ずる学校職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するとともに,勤務時間の適正化に努めなければならない。

(安全衛生管理者)

第5条 学校に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は,校長の職にある者をもって充て,次条に規定する衛生管理者又は第7条に規定する衛生推進者を指揮し,次に掲げる事項を管理する。

(1) 学校職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 学校職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,学校職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第6条 学校職員が50人以上の学校に法第12条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 衛生管理者は,当該学校の学校職員のうちから,校長が1人選任する。

3 衛生管理者は,前条各号に掲げる事項のうち,衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生推進者)

第7条 学校職員が50人未満の学校に法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。

2 衛生推進者は,当該学校の学校職員のうちから,校長が1人選任する。

3 衛生推進者は,第5条各号に掲げる事項のうち,衛生に係る業務を担当する。

(衛生委員会の設置)

第8条 学校職員が50人以上の学校に当該学校名を冠した衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項について調査審議を行う。

(1) 勤務中の事故等に関する原因調査・防止対策と勤務環境管理

(2) 健康診断等の結果に基づいた学校職員の健康管理

(3) 学校職員に対する安全衛生教育についての計画の策定

(4) 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策

(委員会の組織)

第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 当該学校の安全衛生管理者

(2) 当該学校の衛生管理者

(3) 当該学校職員で衛生に関し経験を有する者のうちから,校長が指名する者

2 前項第3号に掲げる委員の定数は,4人以内とし,半数については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体(当該学校の教職員の過半数が加入する職員団体に限る。以下「職員団体」という。)があるときはその職員団体の,職員団体がないときは当該学校職員の過半数を代表する者の推薦等を考慮して指名しなければならない。

3 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き,安全衛生管理者をもってこれに充てる。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,委員会の議事に係る記録を作成し,これを3年間保存しなければならない。

5 委員長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は,委員会を置く学校において所掌する。

(委員会の運営)

第13条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(在校時間記録の報告)

第14条 校長は,学校職員の健康状況の把握に努め,次の各号のいずれかに該当する学校職員がいるときは,労働安全衛生法による在校時間記録について(別記様式)を翌月の10日までに,教育委員会に報告しなければならない。

(1) 1月当たり正規の勤務時間以外の在校時間が80時間を超えた者

(2) 1月当たり正規の勤務時間以外の在校時間が3月以上連続して45時間を超えた者

(3) 前号に該当しない者であって,校長が健康管理上の配慮が必要であると判断したもの

(面接指導)

第15条 校長は,法第66条の8第1項の規定に基づき,学校職員の時間外勤務時間の状況その他の事項が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2に規定する要件に該当する職員の申出により,医師による面接指導を行う。

2 校長は,前項の規定による面接指導の結果に基づき,当該学校職員の健康を保持するために必要な措置について,面接指導を行った後,遅延なく医師の意見を聴かなければならない。この場合において,校長は,当該医師の意見を勘案し,必要があると認めるときは,当該学校職員の実情を考慮し,適切な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第16条 学校職員の健康管理の事務に従事する者は,職務上知り得た学校職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか,学校職員の安全衛生及び健康の確保に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成27年5月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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大崎市立学校職員安全衛生管理規程

平成27年4月24日 教育委員会訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)