○おおさき元気戦略推進委員会設置規則

平成27年5月12日

規則第36号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき,本市における総合戦略の策定及び推進に関し,意見を聴くため,おおさき元気戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員12人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 商工業関係団体の役員,構成員又は職員

(3) 観光関係団体の役員又は職員

(4) 農業関係団体の役員又は職員

(5) 国の関係地方行政機関又は宮城県の職員

(6) 金融機関の役員又は職員

(7) 報道関係団体の役員又は職員

(8) その他市長が必要と認める者

(令3規則44・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(報酬の額)

第4条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,市長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,市民協働推進部政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年8月26日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

おおさき元気戦略推進委員会設置規則

平成27年5月12日 規則第36号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月12日 規則第36号
令和3年8月26日 規則第44号