○大崎市水道事業包括業務委託に係るプロポーザル審査委員会設置規程

平成27年5月29日

水道管理規程第4号

(趣旨)

第1条 水道事業の包括業務委託を実施するに当たり,プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い,事業目的に最も合致した企画力,技術力及び事業の確実性等を有する事業者(以下「優先交渉権者」という。)を選定するため,募集業務ごとに大崎市水道事業包括業務委託に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) プロポーザル実施要領,評価項目及び採点基準の決定に関すること。

(2) 業務提案等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が委嘱し,又は任命する。

(1) 有識者,学識経験者

(2) 水道使用者

(3) 市職員

(4) その他管理者が必要と認める者

(報酬の額)

第4条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者(以下「関係人」という。)の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(委員及び関係人の責務)

第7条 委員は,公正かつ客観的な審査に努めなければならない。

2 委員は,直接間接を問わず,当該業務に関する提案作成等に関与してはならない。

3 委員及び関係人は,審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし,又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。ただし,大崎市水道事業又は委員会が公表した情報については,この限りでない。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は,委嘱した日から市が優先交渉権者の選定結果を公表する日までとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,水道部管理課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この規程は,平成27年5月29日から施行する。

大崎市水道事業包括業務委託に係るプロポーザル審査委員会設置規程

平成27年5月29日 水道管理規程第4号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年5月29日 水道管理規程第4号