○大崎市荒雄湖畔公園条例施行規則
平成27年6月29日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市荒雄湖畔公園条例(平成27年大崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(使用料の納入)
第5条 使用料は,利用者が,第3条に規定する利用の許可を受けた際に納入するものとする。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免は,市長が特に必要と認めた場合とし,100分の100以内の割合とする。
2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設内に危険物を持ち込まないこと。
(4) 指定場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。
(6) 許可なく物品の販売,飲食物の提供,寄付金の募集等を行わないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 第4条に規定する利用許可の取消し事項に該当する者
(2) 前条に規定する遵守事項を守らない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(利用料金を返還する場合)
第13条 条例第12条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。
(損傷等の届出)
第14条 指定管理者又は利用者は,施設,設備又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。