○大崎市立地適正化計画推進協議会設置規則

平成27年7月10日

規則第48号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する,本市における立地適正化計画の策定及び推進に関し,関係者の意見を聴くため,大崎市立地適正化計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 立地適正化計画の方針及び策定に関すること。

(2) その他立地適正化計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員10人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役員,構成員又は職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(報酬の額)

第5条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は,市長が招集する。

2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことはできない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めたときは,協議会に委員以外の者をオブザーバーとして出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(平28規則1・一部改正)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この規則は,平成27年8月1日から施行する。

(平成28年1月15日規則第1号)

この規則は,平成28年2月1日から施行する。

大崎市立地適正化計画推進協議会設置規則

平成27年7月10日 規則第48号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成27年7月10日 規則第48号
平成28年1月15日 規則第1号