○大崎市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例施行規則

平成27年9月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び大崎市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例(平成27年大崎市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,法及び条例で使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条第2項の規定による情報の提供は,空家等に関する情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法によるほか,口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(立入調査)

第4条 条例第12条第2項の規定による立入調査を行うときは,あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(身分証明書)

第5条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は,立入調査員証(様式第3号)とする。

(助言又は指導)

第6条 法第14条第1項の規定による助言又は指導を行うときは,空家等の適切な管理について(助言・指導)(様式第4号)により通知するものとする。

(勧告)

第7条 法第14条第2項の規定による勧告を行うときは,勧告書(様式第5号)により通知するものとする。

(命令)

第8条 法第14条第3項の規定による命令を行うときは,命令書(様式第6号)により通知するものとする。

2 法第14条第4項の規定による交付は,命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 法第14条第11項の規定による標識は,標識(様式第8号)とする。

(代執行)

第9条 法第14条第9項の規定による行政代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は,戒告書(様式第9号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は,代執行令書(様式第10号)により行うものとし,同法第4条の規定による証票は,執行責任者証(様式第11号)とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成30年1月11日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(平30規則1・一部改正)

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(平30規則1・一部改正)

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(平30規則1・一部改正)

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大崎市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例施行規則

平成27年9月28日 規則第56号

(平成30年1月11日施行)