○大崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第69号

大崎市住民基本台帳カードの交付及び利用に関する規則(平成24年大崎市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成23年大崎市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により条例第2条各号に掲げるサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)又は法定代理人は,住民基本台帳カード利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,利用申請者は,病気,身体の障害等やむを得ない理由によるときは,前項の申請書の提出を任意代理人に委任することができる。

(本人確認等)

第3条 市長は,利用申請者又は法定代理人が条例第4条第2項の規定により情報の記録を受けるときは,市長が別に定める書類及び法定代理人にあっては,戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示させるものとする。

2 市長は,利用申請者が病気,身体の障害等やむを得ない理由によるときは,任意代理人に委任状のほか,市長が別に定める書類を提示させ,情報を記録することができる。

(令3規則49・一部改正)

(暗証番号)

第4条 法定代理人又は利用申請者が情報の記録を受けるときは,4桁の任意の算用数字からなる暗証番号を設定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,利用申請者は,病気,身体の障害等やむを得ない理由によるときは,住民基本台帳カード暗証番号届出書(様式第2号)に暗証番号を記載し,任意代理人にその届出を委任することができる。この場合において,利用申請者は,暗証番号を知られることのないよう,封印をして任意代理人に届出を委任しなければならない。

3 市長は,前項の規定による任意代理人からの届出が開封されたものと認めるときは,当該届出を受理しないものとする。

(暗証番号の変更等)

第5条 住基カードの交付を受けている者若しくはその法定代理人又は情報の記録を受けた者は,暗証番号を変更又は再設定しようとするときは,住民基本台帳カード暗証番号変更(再設定)申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 第2条第2項第3条及び前条の規定は,前項の場合について準用する。

(記載事項の変更)

第6条 住基カードの交付を受けている者又はその法定代理人は,当該住基カードに記載されている事項に変更が生じたときは,住民基本台帳カード表面記載事項変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 第2条第2項及び第3条の規定は,前項の場合について準用する。

(一時停止)

第7条 住基カードの交付を受けている者又はその法定代理人は,住基カードを紛失したときは,直ちに住民基本台帳カード一時停止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

(一時停止の解除)

第8条 前条第1項の届出をした者は,紛失した住基カードを発見したときは,遅延なく住民基本台帳カード一時停止解除届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 第2条第2項及び第3条の規定は,前項の場合について準用する。

(多機能端末機によるサービスの提供時間)

第9条 条例第2条に規定する多機能端末機(以下「多機能端末機」という。)によるサービスの提供時間は,午前6時30分から午後11時までとする。ただし,12月29日から翌年の1月3日までその他市長が必要と認める日は,多機能端末機によるサービスの提供を行わないものとする。

(令3規則49・旧第10条繰上)

(返納及び利用廃止)

第10条 住基カードの交付を受けている者又はその法定代理人が次の各号のいずれかに該当するとき又は情報の記録を受けた者がサービスの提供を受けることを廃止しようとするときは,当該住基カードを添えて住民基本台帳カード返納(利用廃止)届出書(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

(1) 国外に転出したとき。

(2) 最初の転入届を行うことなく,当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過し,又は,転入をした日から14日を経過したとき。

(3) 法の適用を受けない者となったとき。

(4) 住民票が消除されたとき(転出したとき(国外に転出したときを除く。),日本の国籍を取得若しくは喪失をしたとき又は前号に該当したときを除く。)

(5) 最初の転入届をした場合において,市長に住基カードの提出を行うことなく,当該最初の転入届をした日から90日を経過し,又は市から転出したとき。

(6) 住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。

(7) 住基カードの有効期間が満了したとき。

2 前項の規定にかかわらず,転出届その他の届出と併せて住基カードの返納があったときは,当該届出に係る書類に住基カードを返納する旨を記載することにより,住民基本台帳カード返納(利用廃止)届出書の提出に代えることができる。

3 第2条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

4 第1項の場合において,届出のあった廃止しようとするサービスが条例第2条第2号の印鑑登録証明書を交付するサービスであるときは,印鑑登録証を交付するものとする。

(令3規則49・旧第11条繰上)

(証明書交付サービス)

第11条 多機能端末機による証明書交付サービスの利用の認定を受けている者は,自ら多機能端末機に住基カードを使用して,暗証番号その他必要な事項を入力することにより,証明書の交付申請を行うことができる。

(令3規則49・旧第12条繰上・一部改正)

(情報の消去)

第12条 市長は,情報の記録を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,条例第4条第2項の規定により記録したサービスの情報を消去しなければならない。

(1) 第10条第1項の規定によりサービスの提供を受けることを廃止するための届出をしたとき。

(2) 住民票が消除されたとき。

(3) 住基カードの有効期間が満了したとき。

(4) 氏又は名を変更したとき(条例第2条第2号の印鑑登録証明書を交付するサービスの情報として記録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(平29規則43・一部改正,令3規則49・旧第13条繰上・一部改正)

(帳簿)

第13条 市長は,住基カードを適正に管理するため,住民基本台帳カード回収簿(様式第8号)を作成しなければならない。

(令3規則49・旧第14条繰上)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年11月27日規則第43号)

この規則は,平成29年12月1日から施行する。

(平成30年11月22日規則第85号)

この規則は,平成30年12月1日から施行する。

(平成31年2月22日規則第5号)

この規則は,平成31年3月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第44号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平31規則5・全改,令3規則49・一部改正)

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(令元規則44・全改)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(平31規則5・全改,令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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大崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月18日 規則第69号

(令和3年9月27日施行)