○大崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成23年12月20日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき,整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例48・全改)

(利用目的)

第2条 旧住民基本台帳法第30条の44第12項の規定に基づき,多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線で接続する民間事業者が設置する端末機をいう。)により,次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を市民に提供するため,住基カードを利用する。

(1) 住民票の写しを交付するサービス

(2) 印鑑登録証明書を交付するサービス

(3) 課税(住民税決定)・非課税・所得証明書を交付するサービス

(平24条例25・平24条例50・平27条例48・平30条例49・令3条例27・一部改正)

(利用資格)

第3条 サービスの提供を受けることができる者は,住基カードの交付を受けている市民とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,サービスの提供を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(利用手続)

第4条 サービスの提供を受けようとする者は,市長にサービスの提供を受けるために必要となる情報の住基カードへの記録を申請しなければならない。この場合において,大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年大崎市条例第16号)第6条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けている者が,第2条第2号のサービスに係る申請を行うときは,当該印鑑登録証を返還しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,当該申請者の住基カードに必要な情報を記録するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年8月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定(大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定に限る。)は,平成24年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,第4条第1項の規定による申請及び同条第2項の規定による記録は,平成24年4月1日からこれを行うことができる。

(大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)

3 大崎市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大崎市手数料条例の一部改正)

4 大崎市手数料条例(平成18年大崎市条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年7月2日条例第25号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月21日条例第50号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第48号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第49号)

この条例は,平成31年3月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成23年12月20日 条例第39号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成23年12月20日 条例第39号
平成24年7月2日 条例第25号
平成24年12月21日 条例第50号
平成27年12月18日 条例第48号
平成30年12月12日 条例第49号
令和3年9月27日 条例第27号