○平成27年9月関東・東北豪雨による被害を受けた中小企業者に対する災害復旧融資利子補給金交付要綱
平成28年1月18日
告示第18号
(趣旨)
第1条 市は,平成27年9月関東・東北豪雨による災害(以下「災害」という。)の被害を受けた市内の中小企業者の復興支援を図るため,予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(利子補給金の対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は,災害の復旧のために次の融資制度により平成27年9月11日から平成29年3月31日までに融資を受けた中小企業者で,市内に本社又は主たる事業所を有するものとする。
(1) 宮城県による中小企業経営安定資金(災害復旧対策資金及びセーフティネット資金)
(2) 株式会社日本政策金融公庫による国民生活事業災害貸付及び中小企業事業災害復旧貸付
(3) 株式会社商工組合中央金庫による災害復旧資金
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は,前条の融資(3,000万円を限度とする。以下「災害融資」という。)に係る利子の支払額(延滞利子の額を除く。以下同じ。)に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず,利子補給金の額は,災害融資に係る利子の支払額のうち年利1.0パーセントに相当する額(1円未満の端数が生じる場合は,その端数は切り捨てるものとする。)を限度とする。
(利子補給金の対象期間)
第4条 利子補給金の対象期間は,災害融資に係る借入日から5年間とする。
2 規則第4条第2項の規定により利子補給金の交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 災害融資に係る金銭消費貸借契約書の写し
(2) 災害融資に係る償還予定表の写し
(3) 災害融資が必要であることを証明できる書類
ア 運転資金については,災害による売上高の減少が確認できる書類
イ 設備資金については,災害で修繕が必要な箇所又は修繕を行った箇所の写真及び見積書等
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成28年3月8日から施行する。
(失効)
2 この告示は,平成35年3月31日限り,その効力を失う。