○大崎市行政不服審査法施行細則

平成28年3月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。),行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)及び大崎市行政不服審査法施行条例(平成28年大崎市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,法,政令及び条例の施行に関し,必要な事項を定める。

(令3規則13・一部改正)

(提出書類等の閲覧及び写しの交付請求)

第2条 法第38条第1項の規定による閲覧及び交付の求めを行う場合の請求書は,提出書類等閲覧等請求書(別記様式)とする。

(令3規則13・一部改正)

(手数料の減免基準)

第3条 条例第5条第1項の規定による手数料の減免を行う場合の基準は,法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が,生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることその他経済的困難であると認められる場合とする。

(手数料の減免手続)

第4条 手数料の減額又は免除を受けようとする請求人等は,法第38条第1項の規定による求める際に,併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

2 前項の書面には,審査請求人等が生活保護法第11条各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を,それぞれ添付しなければならない。

(送付による交付における費用負担)

第5条 令第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項後段の規定による方法は,当該郵便料金等の相当額を納入通知書による納付又は当該郵便料金相当額の郵便切手を提出によるものとする。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第18号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平31規則18・令3規則13・一部改正)

画像

大崎市行政不服審査法施行細則

平成28年3月18日 規則第17号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月18日 規則第17号
平成31年3月20日 規則第18号
令和3年2月26日 規則第13号