○大崎市行政不服審査法施行条例
平成28年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(弁明書に添付する書類)
第2条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合は,法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 大崎市行政手続条例(平成18年大崎市条例第15号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 大崎市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(参考人に対する費用弁償)
第3条 法第34条の規定により参考人として出頭したものには,大崎市市議会等に出頭した関係人等に対する費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)の規定による実費を支払う。
(手数料の額等)
第4条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は,公文書の写し等に対して負担しなければならない費用を勘案して市長が別に定める額とする。
2 手数料は,市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,手数料を減額し,又は免除することができる。
2 前項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとするものは,当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面に,当該理由を証明する書面を添付しなければならない。
(審査会における交付の求め等)
第6条 大崎市行政不服審査会条例(平成28年大崎市条例第2号)に規定する大崎市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に対する法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは,次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 交付に係る法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次項各号に掲げる交付の方法をいう。)
(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について送付による交付を求める場合にあっては,その旨
2 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付は,次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては,対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に単色又は多色で複写したものの交付
(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては,当該事項を用紙の片面又は両面に単色又は多色で出力したものの交付
4 前項に規定するもののほか,交付の手続その他必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。