○大崎市公共施設等総合管理計画検討委員会設置規則
平成28年3月31日
規則第28号
(設置)
第1条 市の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)を策定するに当たり,専門的な見地から意見を聴取するため,大崎市公共施設等総合管理計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,公共施設等総合管理計画の策定に必要な次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 公共施設等のあり方に関すること。
(2) 公共施設の耐震化及び長寿命化に関すること。
(3) 公共施設等の点検,診断等安全確保に関すること。
(4) その他公共施設等総合管理計画の策定に関すること。
(委員)
第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織し,公共施設等の適正管理その他市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,その前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,市長が招集する。
2 委員長は,必要があると認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部財政課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)
2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕