○大崎市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月8日

告示第54号

(設置)

第1条 人口の減少と,少子高齢化が著しく進行している本市過疎地域をはじめとする市内全地域において,地域外の人材を本市に積極的に誘致し,その定住,定着を図るとともに,地域の活性化等を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,大崎市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊の活動)

第2条 地域おこし協力隊は,地域力の維持・強化に資する次に掲げる活動を行う。

(1) 交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・地場特産品)の発掘,振興に関する支援

(3) 農林業の振興に係る支援

(4) その他地域活性化に係る活動支援

(任用)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから,市長が任命する。

(1) 任用される前に本市に住所を定めたことがない者

(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者

(3) 心身が健康で,かつ,地域の活性化に意欲があり,地域になじみ,この事業終了後に定住する意思のあるもの

2 前項の規定により任用された隊員は,速やかに市内の主活動地域に住所を定めるものとする。

(令5告示63・一部改正)

(隊員の任用期間)

第4条 隊員の任用期間は,任用された会計年度の末日までとし,2回を上限として再度の任用をすることができるものとする。

2 隊員の再度の任用は,1会計年度を単位として行うものとする。

3 市長は,隊員としてふさわしくないと判断した場合には,隊員の任用を取り消すことができるものとする。

(令2告示39・令4告示50・一部改正)

(勤務条件等)

第5条 隊員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

3 隊員の勤務時間は,1週間につき35時間を超えない範囲内において所属長が定める。

(令2告示39・一部改正)

(退職)

第6条 隊員は,自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は,退職希望日の30日前までに退職届を市長に提出しなければならない。

(報告)

第7条 隊員は,第2条に規定する活動の実施状況について,市長が別に定めるところによる活動日報にまとめ,市長に提出しなければならない。

2 隊員は,要請があったときは,活動報告会に出席し,必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(市の役割)

第9条 市は,地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるよう,次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の年間活動計画の作成

(2) 隊員の行う活動に関する総合調整

(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流

(4) 隊員の任期満了後の定住支援

(5) その他地域おこし協力隊が行う活動に関して必要な事項

(庶務)

第10条 隊員に関する庶務は,市民協働推進部政策課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成28年3月8日から施行する。

(令4告示50・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響による隊員の再度の任用の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から令和3年度までの間に初めて任用された者であって,2回の再度の任用を経たものに限る。)が,その2回の再度の任用を超えて第2条各号に掲げる活動を行うことを希望し,かつ,市長が当該活動の期間の延長が必要と認めた場合には,さらに2回を上限として再度の任用をすることができるものとする。

(令4告示50・追加)

(令和2年3月23日告示第39号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第50号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第63号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市地域おこし協力隊設置要綱

平成28年3月8日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)