○大崎市景観形成補助金交付要綱
平成28年3月23日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は,魅力的な景観形成を図るために補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が行う建築物の新築,改築及び修景施設等の整備(以下「補助対象行為」という。)に要する経費について当該申請者に対し,予算の範囲内において交付する大崎市景観形成補助金(以下「補助金」という。)について,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象区域)
第2条 対象とする区域は,別表第1に掲げる区域とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 建築物等の所有者
(2) 市税を完納していること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付対象となる費用,補助率及び限度額は,別表第2のとおりとする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は,大崎市景観形成補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象行為の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,補助金の交付を決定する場合において補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(申請事項の変更等)
第7条 申請書に記載した内容を変更するときは,大崎市景観形成補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類等を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 計画変更後の事業計画書
(2) 計画変更後の補助対象行為の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 申請者が補助金の交付申請を取り下げようとするときは,大崎市景観形成補助金交付申請取下げ届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該補助金の交付の決定に係る補助対象行為を完了したときは,大崎市景観形成補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 施工業者が発行した工事代金の領収書の写し
(2) 工事を実施した箇所の工事中及び工事完了の写真(着工前と同じ箇所)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(交付対象の制限)
第14条 既に当該要綱による補助金の交付を受けた建築物等においては,補助金の交付を受けた年度を含め10年以内は,この補助金の交付の対象とはならないものとする。ただし,災害により,復旧するための改築や修繕等を行うもの又はその他市長が特に認めたものについては,この限りでない。
(交付対象期間)
第15条 この補助金は,平成27年度以降に行われた補助対象行為に要する経費を交付対象とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
古川七日町 | 1番,4番1,5番1,5番2,6番,6番1から6番3まで,7番から10番まで,10番1,10番2,10番4,11番 |
古川三日町一丁目 | 33番,34番2,34番5,35番1,36番から38番まで,40番1,40番3,41番,43番,44番,44番1,45番1,47番1,48番1,49番,50番1,51番から53番まで,55番,56番,56番7,56番9,56番10,57番,59番1,60番1,61番1 |
別表第2(第4条関係)
補助対象となる費用 | 補助率 | 限度額 | |
内容 | 区分 | ||
建物(店舗,住宅)の新築,改築及び修繕の際の外観に要する費用 | 屋根 | 1/3 | 50万円 |
外壁 | 1/3 | 50万円 | |
開口部 | 1/3 | 10万円 | |
工作物等(塀,生垣等)の外溝景観整備に要する費用 | 塀・さく | 1/3 | 20万円 |
広告物等 | 1/3 | 10万円 |
備考
1 補助対象行為の実施は,上記区分によるものとし,複数の区分により実施する場合の補助金額の合計が100万円を超える場合は,100万円を限度とする。
2 一区分のみの実施も補助対象とするが,建物全体の景観が統一感のあるものとする。
別表第3(第6条関係)
種別 | 区分 | 修景基準 |
建物 | 屋根 | 1 色彩 「黒色」又は「灰色」を基調とする。 2 形態 屋根は切妻や入母屋などの勾配屋根とし,和風瓦ぶきとする。 |
外壁 | 1 色彩 「黒色」,「白色」「灰色」又は「茶色」を基調とする。 2 形態 外壁及び腰壁はしっくい塗り,下見板張り等の和風仕上げその他これらに類するもの又は同等の質感のある素材で仕上げたもの。 | |
開口部 | 1 色彩 「黒色」又は「茶色」を基調とする。 2 形態 出入り口は引き違い戸とし,材質は木製又は同等の質感のある材質とする。 | |
工作物等 | 塀・さく | 塀は木塀,生垣又はしっくい塗り等の和風仕上げを基本とする。 |
広告物等 | 広告物又は看板は木製を基本とし,周囲の景観に調和する形態とする。 色彩は茶色系の彩度の低い色又は無彩色とする。 |