○大崎市集会所等整備事業補助金交付要綱

平成28年3月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市は,地域住民のコミュニティ活動の向上を図るため,行政区,町内会,自治会等のコミュニティ組織(以下「コミュニティ組織」という。)が行う集会所及び掲示板(以下「集会所等」という。)の新築,改築,増築,改修,設置等のための工事(以下「整備事業」という。)に要する経費について,当該コミュニティ組織に対し,予算の範囲内で大崎市集会所等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(平29告示77・令5告示19・一部改正)

(補助対象経費等)

第2条 補助対象となる整備事業は,当該補助金を申請する年度内に,その開始の日と完了の日が属するものとし,補助金の補助率及び限度額は,次の表に掲げる補助対象経費の区分に応じ,それぞれ同表中欄及び右欄に定めるとおりとする。

補助対象経費

補助率

限度額

1 集会所本体の新築工事費及び改築工事費

100分の75

1,125万円

2 集会所本体の増築工事費

100分の75

375万円

3 集会所の給排水設備工事費

100分の75

75万円

4 集会所の内装及び外装の改装工事費,電気工事費,屋内照明設置工事,外構工事費,屋根及び外壁の塗装工事費その他の工事費(給排水設備工事費を除く。)

100分の75

375万円

5 掲示板の設置,改修及び修繕に要する経費(改修に伴う既存掲示板の解体費用及び撤去費用を含む。)

100分の75

15万円

2 次に掲げる費用については,補助対象経費としない。

(1) 用地の取得に関する費用

(2) 集会所の移転に要する費用

(3) エアコン等の附属設備,備品及び消耗品の購入費用

(4) その他集会所の施設整備費用と認められない費用

3 地震,暴風,豪雨,豪雪,洪水その他の自然災害(市の災害対策本部が設置されるなど被害が甚大である自然災害と認められる場合に限る。)により被害を受けた集会所に係る補助対象経費,補助率及び補助限度額は,第1項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助率

限度額

集会所の新築及び改築に関する経費(原状復旧に係る経費の範囲内に限る。)

100分の90

1,350万円

集会所のその他の工事に関する経費(原状復旧に係る経費の範囲内に限る。)

100分の90

450万円

4 第1項又は前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(平29告示77・令5告示19・一部改正)

(交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとするものは,大崎市集会所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとし,その提出期限は,市長が別に定める日までとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。

(1) 申請理由書(様式第2号)

(2) コミュニティ組織の規約や会則等

(3) 事業計画書(様式第3号)

(4) 自己資金の根拠となる資料(預金通帳の写しや融資契約書の写し等)

(5) 建築確認申請書の写し(建築確認を必要としない事業については平面図)

(6) 工事仕様書及び見積書

(7) 土地の登記簿謄本の写し(借地の場合は契約書の写し。改築は不要)

(8) 工事着手前写真

(9) 地域住民の合意であるとわかる資料(総会議事録等)

(10) 被災証明書の写し(前条第3項に規定する経費について申請をする場合)

(11) その他市長が必要と認める書類

(平29告示77・令5告示19・一部改正)

(交付の決定)

第4条 市長は,前条の規定による交付申請があったときは,その内容を審査し,補助の可否及び補助金額について決定し,大崎市集会所等整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を補助金の交付の申請をしたものに通知するものとする。

(平29告示77・一部改正)

(交付の条件)

第5条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。

(1) 当該補助を受けたものは,当該施設及び当該施設周辺の環境美化に努めるものとする。

(2) 補助事業を中止し,又は廃止する場合においては,大崎市集会所等整備事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長の承認を受けること。

(平29告示77・一部改正)

(実績報告)

第6条 第4条の規定により補助金の交付の決定を受けたものは,補助事業等が完了したとき又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは,大崎市集会所等整備事業補助金実績報告書(様式第6号)により補助事業の成果を市長に報告するものとする。

2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。

(1) 収支精算書(様式第7号)

(2) 建築確認通知書の写し(建築確認を必要としない事業については不要)

(3) 領収書の写し

(4) 着工前及び完成後の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(平29告示77・令5告示19・一部改正)

(補助金の額の確定)

第7条 市長は,前条の実績報告書の提出があった場合は,当該報告書を審査し,適当であると認めるときは,大崎市集会所等整備事業補助金確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(平29告示77・一部改正)

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし,補助事業の遂行上必要と認めるときは,第4条に規定する交付の決定の額を上限に概算払の方法により交付できるものとする。

2 補助金の交付を受けようとするものは,前条の確定通知書を受けた日以後速やかに大崎市集会所等整備事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により,概算払により補助金の交付を受けようとするものは,第4条の交付決定通知を受けた日以後速やかに大崎市集会所等整備事業補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示77・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第77号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日告示第19号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(平29告示77・令5告示19・一部改正)

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(令5告示19・一部改正)

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(平29告示77・全改,令5告示19・旧様式第3号(その1)・一部改正)

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(平29告示77・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平29告示77・旧様式第6号繰上・一部改正,令5告示19・一部改正)

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(平29告示77・旧様式第7号繰上・一部改正,令5告示19・一部改正)

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(平29告示77・旧様式第8号繰上)

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(平29告示77・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(平29告示77・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平29告示77・旧様式第11号繰上・一部改正)

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大崎市集会所等整備事業補助金交付要綱

平成28年3月29日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)