○大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 市は,大崎市への若者世帯の定住を促進することを目的とし,大崎市外から市内へ移住する若者に対して,住宅の購入に必要な事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより,若者世帯の移住に係る費用の軽減を図るため,予算の範囲内で大崎市住宅購入移住支援事業の補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「多子世帯」とは,子ども(申請する年度において出生から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。以下同じ。)が2人以上いる世帯をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請をする者及びその配偶者が次のいずれかに該当する者

 大崎定住自立圏(大崎市,色麻町,加美町,涌谷町及び美里町の区域をいう。以下同じ。)及び隣接市(栗原市及び登米市をいう。以下同じ。)以外に居住している者で,申請しようとする日から起算して,過去3年以内に大崎定住自立圏及び隣接市に居住していない者

 申請する年度の4月1日以降に大崎市内(別表に掲げる区域に限る。)に自らが居住するために購入した住宅に移住した者で,移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏及び隣接市に居住していない者

 大崎市内の賃貸住宅に居住している者で,その期間が3年以内,かつ,その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏及び隣接市に居住していない者

 大崎市内(別表に掲げる区域に限る。)の自らが居住するために購入した住宅に,申請する年度の4月1日以降に,大崎市内の賃貸住宅から住所を移動した者で,その賃貸住宅に居住した期間が3年以内,かつ,その賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏及び隣接市に居住していない者

(2) 配偶者のいる者又は申請する年度の3月31日までに婚姻を予定している者

(3) 申請する年度において40歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者

(4) 自らが居住するための住宅を購入する者(第1号イ又はに該当する者にあっては購入した者)又はその配偶者

(5) 住宅を購入するために10年以上の住宅ローン(金融機関によるものに限る。以下同じ。)を借り入れる者(第1号イ又はに該当する者にあっては借り入れ,かつ,申請する日に10年以上の借入期間が残っている者)又はその配偶者

(6) 住宅の購入後,その住宅に実績報告の提出までに配偶者とともに居住する者

(令2告示37・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者及びその家族が移住するための一戸建ての住宅(二世帯(申請者又は申請者の配偶者の親世帯に限る。)が居住するための長屋を含む。)又はマンションを大崎市内に購入すること

(2) 前号の住宅に申請する年度内に居住すること。

(3) 第1号の住宅は,居住する日前1年以内に購入(当該住宅の所有者となった日(登記の日))すること。

(平28告示142・一部改正)

(交付対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は,前条第1号に係る経費のうち,住宅ローンによる借入金を充当する額とする。

2 併用住宅の場合の交付対象経費の額は,当該事業に要する経費から非居住用部分に係る事業に要する経費を除いた額で住宅ローンによる借入金を充当する額とする。

3 次に掲げる費用については,交付対象経費としない。

(1) 床,壁,天井その他の建築物に固定されない家具及び電化製品の購入又は設置に要する費用

(2) 土地の購入費用

(3) 住宅に付属する物置又は車庫の床面積の合計が50平方メートルを超える場合は50平方メートルを超える面積に係る費用

(4) 国,県,市その他公共的な団体等から補助金,交付金等の交付を受ける場合は,当該補助金,交付金等の交付対象となった経費。ただし,省エネ住宅ポイント,消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について(平成25年10月1日閣議決定)(5)①一般の住宅取得に係る給付措置によるすまい給付金及び同(5)②被災者の住宅再建に係る給付措置に基づく住まいの復興給付金の交付対象となった経費を除く。

(平28告示142・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の交付額は,前条の交付対象経費に10分の1を乗じて得た額とする。ただし,100万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

2 補助金の加算額は次に掲げる額の合計額とする。ただし,40万円を限度とする。

(1) 多子世帯の場合 交付対象経費の2パーセント。ただし,20万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(2) 販売業者が,市内に本店を有する法人又は住所を有する個人の場合 交付対象経費の1パーセント。ただし,10万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(3) 地区計画区域内(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5により地区計画が定められた区域,集落地区整備法(昭和62年法律第63号)第5条の集落地区計画が定められた区域)又は土地区画整理区域内(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業を施工した区域又は施行している区域)の住宅の場合 交付対象経費の1パーセント。ただし,10万円を限度額とし1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内で汚水管が下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結されている住宅又は大崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年大崎市条例第262号)第2条第4項の処理区域内で農業集落排水処理施設に排水設備を接続している住宅の場合 交付対象経費の1パーセント。ただし,10万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(令2告示24・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。

(1) 申請者及び配偶者の世帯が確認できる住民票

(2) 住宅購入の契約書及びその内訳書

(3) 購入する住宅の配置図及び平面図

(4) 住宅ローンの申し込みが確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(変更申請)

第8条 第11条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)で,その補助金の額を変更しようとするときは,大崎市住宅購入移住支援事業計画変更承認申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 購入金額又は販売業者が変わる場合 変更後の契約書及び内訳書

(2) 借入金額が変わる場合 変更後の借入金額が確認できる書類

(3) 家族構成が変わる場合 変更後の世帯構成が確認できる住民票

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による変更申請書の提出があったときは,その内容を審査し,変更の可否及び変更後の補助金額を決定し,大崎市住宅購入移住支援事業計画変更承認・却下通知書(様式第3号)により交付決定者に通知するものとする。

(中止の申請)

第9条 交付決定者は,自らの意志で補助金の交付を受けることを中止しようとするときは,大崎市住宅購入移住支援事業計画中止承認申請書(様式第4号。以下「中止申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による中止申請書の提出があったときは,その内容を審査し,中止を決定し大崎市住宅購入移住支援事業計画中止承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付の条件)

第10条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては,変更申請書により市長の承認を受けること。ただし,補助金の額に変更を来さない変更にあっては,この限りでない。

(2) 補助事業を中止する場合においては,中止申請書により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 大崎市補助金等交付規則を遵守すること。

(5) 補助金が交付された日から起算して3年以内に次のからまでのいずれかに該当する場合は全額,補助金が交付された日から起算して3年を超え5年以内の場合で,補助金の交付対象となった住宅が滅失し,かつ,申請者及びその配偶者が転出しているとき(一時的な転出を除く。)は,補助金交付額の5分の1を返還すること。ただし,特別な事情により市長が認める場合は,この限りでない。

 申請者及び申請者の配偶者が購入した住宅に居住しない場合。ただし,単身赴任等の場合は,この限りでない。

 申請者が離婚する場合

 申請者が市税を滞納する場合。ただし,納付誓約をし,完納が見込まれる場合は,この限りでない。

 借入金を全額償還する場合

 申請者又は申請者の配偶者が購入した住宅を所有しない場合

 その他,補助金を交付する要件に適合しなくなる場合

(令4告示67・一部改正)

(交付の決定)

第11条 市長は,第7条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助の可否及び補助金額について決定し,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は,補助事業が完了したときは速やかに大崎市住宅購入移住支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定者の世帯が移住した事を確認できる住民票

(2) 購入した住宅の全部事項証明書

(3) 住宅ローンの残高が確認できる書類

(4) 購入代金の支払いを確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の報告書は申請する年度の3月31日迄に市長に提出しなければならない。

(平28告示142・一部改正)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は,前条の規定による実績報告書の提出があったときは,その報告書を審査し,交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは,補助金の額を確定し,大崎市住宅購入移住支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により,交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 交付決定者は,前条の規定による通知を受けたときは,速やかに大崎市住宅購入移住支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 市長は,前条の規定による補助金の請求書の提出があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。

(条件確認の届出)

第16条 補助金の交付を受けた者は,補助金の交付を受けた日から起算して,3年目及び5年目の日の属する年度又は第10条第5号のアからまでに該当する事由が生じた場合は,大崎市住宅購入移住支援事業補助金の交付の条件を確認する届出(様式第10号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付を受けた者の属する世帯が確認できる住民票

(2) 住宅ローンの残高を確認できる書類

(3) 住宅の所有権を確認できる書類

(4) 補助金の交付を受けた者が市税を完納している事を証する書類

2 市長は,前項の届出が提出されたときに,第10条第5号のアからまでに該当すると認めるときは,補助金の全額又は一部の交付を取消し,返還を命じ,大崎市住宅購入移住支援事業補助金取消・返還通知書(様式第11号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

3 補助金の交付を受けた者は,前項の通知を受けた場合は大崎市長の指示に従い速やかに補助金を返還しなければならない。

(令4告示67・一部改正)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日告示第142号)

この告示は,平成28年7月1日から施行する。

(令和2年2月27日告示第24号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業補助金交付要綱又は大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,それぞれこの告示による改正後の大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業補助金交付要綱又は大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日告示第67号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業補助金交付要綱又は大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,それぞれこの告示による改正後の大崎市住宅新築移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱,大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業補助金交付要綱又は大崎市三世代リフォーム支援事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条・第4条関係)

(令2告示37・追加)

地域及び区域

補助対象区域

その他の補助対象区域

都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第2号に規定する立地適正化計画に定める居住誘導区域

土砂災害等危険区域外のうち浸水深さが0.5メートル未満の浸水区域(2階以上の階に住宅の居室を設ける場合は,3メートル未満の浸水区域)又は安全な区域

補助対象区域以外の区域で土砂災害等危険区域外のうち次の各号いずれかに該当する区域

(1) 浸水深さが0.5メートル未満の浸水区域にあっては宅地の地盤高さに0.5メートル以上の盛土を行う場合のその宅地

(2) 浸水深さが0.5メートル以上3メートル未満の浸水区域にあってはその地盤高さから浸水深さの範囲内に住宅の居室を設けない構造にする場合の宅地

鹿島台地域内の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域の定めのある地域

松山地域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第2項の協議により変更認可(大崎市流域関連特定環境保全公共下水道及び大崎市流域関連公共下水道事業計画の変更認可について(平成30年3月27日下水第303号宮城県知事通知)によりなされたものをいう。)された雨水処理区域内

田尻地域内の大崎市農業集落排水事業条例(平成18年大崎市条例第199号)第3条第2項の処理区域内

上記の区域以外の区域

安全な区域

備考

1 浸水区域とは,水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第4号に規定する浸水が想定される区域をいう。

2 土砂災害等危険区域とは,土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定される土砂災害警戒区域,同法第9条第1項の規定により指定される土砂災害特別警戒区域,国土交通省が平成14年に公表した土砂災害危険箇所及び国土交通省若しくは宮城県が公表する家屋倒壊等氾濫想定区域をいう。

3 安全な区域とは,浸水区域及び土砂災害等危険区域以外の区域をいう。

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(令4告示67・一部改正)

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(平28告示142・一部改正)

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大崎市住宅購入移住支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第73号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成28年3月31日 告示第73号
平成28年6月30日 告示第142号
令和2年2月27日 告示第24号
令和2年3月19日 告示第37号
令和4年3月17日 告示第67号