○大崎市鳴子峡遊歩道対策検討委員会設置規則
平成28年8月19日
規則第52号
(設置)
第1条 大崎市鳴子峡遊歩道の対策工事対象外の不通区間の対策を検討するため,大崎市鳴子峡遊歩道対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,大崎市鳴子峡遊歩道の短期的及び中長期的な対策の可能性・工法の検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は,委員6人以内で構成する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 国及び県の関係地方機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,平成29年3月31日までとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(報酬の額)
第5条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者をオブザーバーとして出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,鳴子総合支所地域振興課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。