○大崎市中心市街地循環便運行事業補助金交付要綱
平成28年9月28日
告示第204号
(趣旨)
第1条 市は,交通拠点である古川駅と大崎市民病院への交通アクセスの確保及び本市中心市街地の交通不便地区における住民生活の利便性の向上を図ることを目的に,中心市街地循環便を運行する乗合バス事業者(以下「事業者」という。)に対して,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助事業の内容)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象路線は,道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者に対し,市長が要請し,運行する中心市街地循環便とする。
(2) 補助対象期間は,10月1日から翌年9月30日までの期間とする。
(3) 補助対象経費は,当該路線の補助対象期間における運送欠損額とする。
(事前協議)
第3条 事業者が補助金の交付を受けようとするときは,毎年度9月末日までに,路線ごとの運行内容について,市と協議をしなければならない。
(交付の条件)
第5条 規則第6条第1項の規定により付する条件は,次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた者が,規則第16条ただし書の規定により,補助金を概算払により交付を受けようとするときは,大崎市中心市街地循環便運行事業補助金請求書(様式第3号)により,市長に請求するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年9月28日から施行する。