○大崎市介護ロボット導入支援事業費補助金交付要綱
平成28年9月29日
告示第206号
(趣旨)
第1条 市は,介護ロボット導入の支援を図るため,介護サービス事業者に対し,予算の範囲内で介護ロボット導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。),同条第14項に規定する地域密着型サービス,同条第25項に規定する施設サービス,介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により,なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設,法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。),法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス,同項第3号に規定する離島等における相当サービス,法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス及び同項第3号に規定する離島等における相当サービス
(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う事業者
(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し要援護者に対する介護を行う者
(4) 介護ロボット 次に掲げる全ての要件を満たすロボット
ア 日常生活支援における,移乗介護,移動支援,排泄支援,見守り,入浴支援のいずれかの場面において使用され,介護従事者の負担軽減効果のあるロボットであること。
イ 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたロボット又はセンサー等により外界や自己の状況を認識し,これによって得られた情報を解析し,その結果に応じた動作を行うロボットで,従来の機器ではできなかった優位性を発揮するロボットであること。
ウ 販売価格が公表されており,一般に購入できる状態にあること。
(補助対象等)
第3条 この補助金の交付の対象となる実施主体は,大崎市内に所在する介護サービス事業者とし,介護ロボット導入に要する費用を補助対象とする。
(補助金の交付額等)
第4条 補助の対象機器は,介護従事者の負担軽減に資する介護ロボットであって,1機器あたり20万円以上のものとし,1事業所につき92万7千円を上限とし補助するものとする。この場合において,複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては,当該介護ロボットとしての最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とし,同機種を複数購入する場合の上限額についても同様とする。
2 購入を原則とするが,リース又はレンタルの場合は1年分のリース又はレンタル料を限度とし補助を行うものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする事業者は,大崎市介護ロボット導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとし,その提出期限は市長が別に定める日までとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 介護ロボット導入計画書(様式第2号)
(2) 経費所要額調書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 見積書の写し
(5) 導入する介護ロボットのカタログ等
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 介護ロボット導入計画書
(2) 経費所要額調書
(3) 収支予算書
(4) 見積書の写し
(5) 導入する介護ロボットのカタログ等
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては,前条の大崎市介護ロボット導入支援事業費補助金変更申請書を市長に提出すること。ただし,補助金の額に変更を及ぼすことなく,かつ,同等の機能を有する機種への軽微な変更にあっては,この限りでない。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合においては,大崎市介護ロボット導入支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)により市長の承認を受けること。
(3) 導入後3年間,介護ロボットの毎年度の使用状況について,介護ロボット使用状況報告書(様式第7号)により,翌年度の4月末日までに報告をするものとする。
2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。
(1) 経費所要額精算書(様式第10号)
(2) 収支精算書(様式第11号)
(3) 契約書等の写し
(4) 領収書の写し
(補助金の交付方法)
第11条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成28年10月1日から施行する。