○大崎市森づくり委員会設置規則
平成28年11月22日
規則第56号
(設置)
第1条 市が行う大崎市森林ビジョン(以下「ビジョン」という。)に基づく事業の進捗管理に関し必要な事項を協議するため,大崎市森づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) ビジョンに基づく事業の進捗管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,ビジョンの進捗管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員6人以内で構成する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 林業団体関係者
(2) 公共的団体の役員又は職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,産業経済部農村環境整備課において処理する。
(令5規則25・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)
2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。